200201010所得税法2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/1居住者の所得
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/1居住者の所得
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、米国の社会保障制度に基づき受給した年金(本件米国年金)は、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と米国政府との間の条約(日米租税条約)に基づき米国において課税対象となるから、本件米国年金を日本において課税することは、日米租税条約に反する旨主張する。しかしながら、本件米国年金… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成20年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200201010
- 争点
- 2課税所得の範囲、課税標準/1課税所得の範囲/1居住者の所得
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・77ページ
要旨
○ 請求人は、所得税法第7条第1項第2号に規定する国外源泉所得で国外から送金されたものの金額の算定に当たっては、非永住者が国外から送金された金額をその年中に国外に返金した場合、当該返金額を控除すべきである旨主張する。また、仮に控除が認められないとしても、その翌年において、再度、当該返金額を国外から送金した場合、当該返金… 続きを読む
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