200301000所得税法3非課税所得/1勤務するための滞在費
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200301000
- 争点
- 3非課税所得/1勤務するための滞在費
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した寄付金控除の金額について、原処分庁が寄付金控除の対象とならないとして更正処分を行ったことに対して、還付金交付決定をそのままにして更正処分をすることは、自己申告制の名目の下に納税者に責任転換するもので不当であり、同処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、原処分庁が還付金… 続きを読む
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