税務法規集裁決要旨 1勤務するための滞在費
裁決要旨 1勤務するための滞在費
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190018
- 裁決年月日
- 平成20年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200301000
- 争点
- 3非課税所得/1勤務するための滞在費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した寄付金控除の金額について、原処分庁が寄付金控除の対象とならないとして更正処分を行ったことに対して、還付金交付決定をそのままにして更正処分をすることは、自己申告制の名目の下に納税者に責任転換するもので不当であり、同処分を取り消すべきであると主張する。しかしながら、原処分庁が還付金を支払ったことが、その申告内容について適正なものと認めたことになるものではなく、本件は、寄付金控除の対象とならないものであったことからこれを是正するために行われたものであり、原処分庁の行った還付及び更正処分の各手続に誤りはなく、更正処分は適法である。(平20. 4.16 仙裁(所)平19-18)
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