税務法規集

200303000所得税法3非課税所得/3旅費として支給される金品

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
高松
裁決番号
平260007ほか 1件
裁決年月日
平成26年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人に勤務する非常勤の医師等(本件非常勤医師等)に対して支給した出勤費用(本件出勤費用)について、①公共交通機関での出勤が困難であること、②自家用車の運転は本件非常勤医師等に多大なストレスを生じさせること、③本件非常勤医師等は特殊な技能を有した貴重な人材であることなどからすると、タクシーのみの利用を基礎… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平180021
裁決年月日
平成18年10月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、甲から日当とともに支払を受ける遠方料名義の金員(以下「本件遠方料」という。)は、甲の所在地から各現場までの移動費用に充てるために支給されているから、所得税法第9条《非課税所得》第1項4号に規定する「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」に該当する旨主張する。 しかしながら、甲は、①甲の売上先に対… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、長距離配送業務に従事する運転手に支払った本件運行費は配送業務を遂行するために必要な旅費として支給したものであるから、「その旅行に必要な支出に充てられるために支給される金品」に該当し、非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第4号に規定する「その旅行に必要な支出に充てるため支給される… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200303000
争点
3非課税所得/3旅費として支給される金品
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る交通費相当の収入金額が、所得税基本通達204−22の(1)の定めにより非課税所得である旨主張する。しかしながら、上記の通達は、事業所得に該当するものを一定の要件の下で給与所得として取り扱う旨定めていると解することはできないから、上記の事業所得の収入に係る取引先から支給された交通費… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12