裁決要旨 3旅費として支給される金品
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260007ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200303000
- 争点
- 3非課税所得/3旅費として支給される金品
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に勤務する非常勤の医師等(本件非常勤医師等)に対して支給した出勤費用(本件出勤費用)について、①公共交通機関での出勤が困難であること、②自家用車の運転は本件非常勤医師等に多大なストレスを生じさせること、③本件非常勤医師等は特殊な技能を有した貴重な人材であることなどからすると、タクシーのみの利用を基礎として算定すべきであり、本件出勤費用の全額が非課税となる通常必要な金額である旨主張する。しかしながら、非常勤の医師等の出勤費用のうち、出勤のために通常必要な金額は所得税が課されないと解されるのは、それが実費弁償的な性格を有するからであり、その範囲も実際の出勤に要すると認められる費用の範囲内にとどまるものであるとするのが相当であるところ、本件非常勤医師等のそれぞれの出勤の実態に即してみてみると、本件非常勤医師等の出勤にタクシーを利用する必要性が高かったとは認められず、その利用が限定的であったことからすれば、タクシーの利用を出勤のために通常必要な金額の算定の基礎とすることは相当ではなく、自家用車又は公共交通機関の利用を基礎に通常必要な金額を算定すべきである。 (平26.12.18 高裁(諸)平26-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成18年10月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200303000
- 争点
- 3非課税所得/3旅費として支給される金品
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲から日当とともに支払を受ける遠方料名義の金員(以下「本件遠方料」という。)は、甲の所在地から各現場までの移動費用に充てるために支給されているから、所得税法第9条《非課税所得》第1項4号に規定する「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」に該当する旨主張する。 しかしながら、甲は、①甲の売上先に対する請求方法に合わせた方法により日当を決める際の一要素として本件遠方料を捉えていること、②本件遠方料とは別に、高速代等を実費で清算していること、③請求人を含む登録型臨時アルバイトに係る旅費規程を作成していないことなどからすれば、本件遠方料を、登録型臨時アルバイトに係る旅費として旅行に必要な支出に充てるため支給される金品として支給しているのではなく、作業現場の遠近による登録型臨時アルバイトに係る日当の額を決定するための一要素としているとみるのが相当であるから、本件遠方料は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平18.10. 5 名裁(所)平18-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170057
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200303000
- 争点
- 3非課税所得/3旅費として支給される金品
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、長距離配送業務に従事する運転手に支払った本件運行費は配送業務を遂行するために必要な旅費として支給したものであるから、「その旅行に必要な支出に充てられるために支給される金品」に該当し、非課税所得に当たる旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第4号に規定する「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」といえるためには、使用者等が給与所得者に対しその業務遂行上必要な費用に充てるための金額又はそのような費用に充てられた金額を実質的に弁償しているといえなければならないと解するところ、本件各運行費の支払を受けた各運転手に対して給与支給日に支給される給与の金額は、当該支出された本件運行費相当額控除後の金額となっており、各運転手に対して支払った本件運行費の額は給与支給の際に回収されていることからすると、各運転手がその配送に際し支出した諸費用を弁償したのはその各運転手でるから、本件運行費の支払は、給与支給日に給与と対当額で相殺し、精算することを前提とした仮払金の支払であり、請求人は、当該諸費用を実質的にも弁償していないというべきである。したがって、本件運行費は、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品」には当たらない。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150358
- 裁決年月日
- 平成16年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200303000
- 争点
- 3非課税所得/3旅費として支給される金品
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る交通費相当の収入金額が、所得税基本通達204−22の(1)の定めにより非課税所得である旨主張する。しかしながら、上記の通達は、事業所得に該当するものを一定の要件の下で給与所得として取り扱う旨定めていると解することはできないから、上記の事業所得の収入に係る取引先から支給された交通費相当の収入金額は、総収入金額に算入されるべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)
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