税務法規集

200304000所得税法3非課税所得/4通勤手当

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
関東信越
裁決番号
平270049
裁決年月日
平成28年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務地(本件勤務地)から自宅が遠方にある従業員(本件従業員)について、交通費が多額になることや長時間移動による負担が生じるため請求人が用意したマンション等に宿泊し、連続して勤務する前後においては、それぞれが家族と暮らすなど生活の本拠としている自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を移動している… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平190210
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・176ページ

要旨

○ 人材派遣会社A社の派遣社員である請求人は、同社から支払われた給与のうち、請求人が負担した自宅から派遣先までの通勤費相当額は、非課税とすべき旨主張する。しかしながら、A社は、請求人に対して通勤手当を給与に加算して別途支給しておらず、請求人に所得税法第9条第1項第5号にいう「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に該当す… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、従業員らに支給した交通費(以下「本件交通費」という。)は、①通勤費支給規程は、文書化されていないが存在しており従業員らには事前に周知されていること、②給与明細等から通勤費の額は明らかであること及び③従業員らの住所は特定されており、支給額の算定明細等の資料は不要であることから、所得税法第9条第1項第5号に規… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件各運転手に支給する本件交通費は、労務提供の対価の中に含まれる名目上の手当に過ぎず、労務の提供の対価たる通常の給与とは別途に計算されるものではないから、所得税法第9条第1項第5号に規定する「通常の給与に加算して受ける通勤手当」には当たらない旨主張する。しかしながら、「通常の給与に加算して受ける… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平150200
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、通勤交通費について、給与に含まれて支払われているという理由で課税されるのは、不公平である旨、通勤交通費を所得の処分と考えるのは無理がある旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第5号は、通勤に必要な交通機関の利用のために支出する費用として通常の給与に加算して受ける通勤手当を非課税とする旨規定している… 続きを読む

支部名
関東信越
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、正社員に支払われる通勤手当は非課税所得とされているのであるから、派遣労働者の給与等の収入金額のうち通勤費相当額は非課税とされるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第5号は、非課税所得となる通勤手当について、通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認め… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平140269
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、派遣会社から支給される通勤手当と通勤費用の実費との差額(以下「通勤費相当額」という。)について、請求人が確定申告書に添附した「通勤交通費証明書」によって、通勤に通常必要であることが判断できるので、所得税法第9条《非課税所得》第1項第5号に規定(以下「本件非課税規定」という。)の「通常の給与に加算して受ける… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成11年9月27日
裁決結果
却下
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集 №58・23ページ

要旨

○ 請求人は、会社から単身赴任手当や通勤手当等の受給がない請求人の俸給額のうち、単身赴任に要する費用に相当する金額又は自宅から勤務先まで実際に通勤した場合に必要となる費用に相当する金額を所法第9条第1項第5号に規定する通勤手当に類するものに該当する旨主張する。しかしながら、給与等のほかに通常の給与に加算して受けるものは… 続きを読む

同一裁決

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