裁決要旨 4通勤手当

裁決要旨 4通勤手当

支部名
関東信越
裁決番号
平270049
裁決年月日
平成28年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務地(本件勤務地)から自宅が遠方にある従業員(本件従業員)について、交通費が多額になることや長時間移動による負担が生じるため請求人が用意したマンション等に宿泊し、連続して勤務する前後においては、それぞれが家族と暮らすなど生活の本拠としている自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を移動していること及び労働者災害補償保険法第7条《保険給付の範囲》第2項第3号において、住居と就業の場所との間の往復に先行し又は後続する住居間の移動は通勤に含まれる旨規定されていることを踏まえると、本件従業員が自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を往復することは、所得税法第9条《非課税所得》第1項第5号に規定する通勤に当たる旨主張する。しかしながら、同号に規定する通勤とは、給与所得者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、就業のための拠点となるところと就業場所との間の往復をいうものと解するのが相当であるところ、本件従業員は、本件勤務地に勤務する3日ないし5日間、請求人が用意したマンション等で生活し、当該マンション等と本件勤務地との間を往復して勤務しており、当該マンション等が日常生活の用に供する家屋等で就業のための拠点となるところであると認めるのが相当であるから、本件従業員が自宅と当該マンション等又は本件勤務地との間を往復することは、所得税法第9条第1項第5号に規定する通勤には当たらない。(平28. 4. 5 関裁(諸)平27-49)

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支部名
東京
裁決番号
平190210
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・176ページ

要旨

○ 人材派遣会社A社の派遣社員である請求人は、同社から支払われた給与のうち、請求人が負担した自宅から派遣先までの通勤費相当額は、非課税とすべき旨主張する。しかしながら、A社は、請求人に対して通勤手当を給与に加算して別途支給しておらず、請求人に所得税法第9条第1項第5号にいう「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に該当するものがあるとは認められない。この他、請求人が負担した通勤費相当額を非課税所得とする規定はないから、これを非課税所得として、各年分の給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から除外することはできないとした本件各更正処分はいずれも適法である。(平20. 6.19 東裁(所)平19-210)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190077
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員らに支給した交通費(以下「本件交通費」という。)は、①通勤費支給規程は、文書化されていないが存在しており従業員らには事前に周知されていること、②給与明細等から通勤費の額は明らかであること及び③従業員らの住所は特定されており、支給額の算定明細等の資料は不要であることから、所得税法第9条第1項第5号に規定する所得税を課さない通勤手当に該当すると主張する。しかしながら、①請求人が本件交通費の支給の根拠となる通勤費支給規程を文書化したものであるとして異議審理庁に提出した通勤費支給規程は、住所や通勤距離等通勤に関する資料に基づくことなく取締役Aが独自の判断で作成したものであり、②請求人が上記通勤費支給規程を基に作成して当審判所に提出した通勤費支給規程(以下「本件通勤費支給規程」という。)と本件交通費には整合性がなく、本件交通費は本件通勤費支給規程に基づいて支給されたとは認められず、③従業員らは、住所の異動状況、通勤のための交通手段及び通勤距離を裏付ける資料を請求人に提出していないことからすれば、本件交通費が従業員らに対し給与とは別個に通勤手当として支給されていたとは認められないから、本件通勤費は、給与の一部として支給されていたとみるのが相当であり、所得税法第9条第1項第5号に規定する所得税を課さない通勤手当には該当しない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 4. 1 名裁(諸)平19-77)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170057
裁決年月日
平成18年5月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件各運転手に支給する本件交通費は、労務提供の対価の中に含まれる名目上の手当に過ぎず、労務の提供の対価たる通常の給与とは別途に計算されるものではないから、所得税法第9条第1項第5号に規定する「通常の給与に加算して受ける通勤手当」には当たらない旨主張する。しかしながら、「通常の給与に加算して受ける通勤手当」とは、通常の給与とは別に何らかの通勤手当を支給する制度に基づいて支払われるものというと解されるところ、請求人は通勤手当の支給制度を設けており、本件各運転手以外の従業員に対し支給された交通費は、同制度に基づき支給された通勤手当とみるのが相当であるから「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に当たると認められること及び本件各運転手に対しても当該従業員と同様の基準で本件交通費が支給されていたことからすると、本件各運転手に対しても、本件交通費を通勤手当として支給していたとみるのが相当である。したがって、本件交通費は、所得税法第9条第1項第5号に規定する「通常の給与に加算して受ける通勤手当」に当たるというべきである。(平18. 5.26 関裁(諸)平17-57)

支部名
東京
裁決番号
平150200
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、通勤交通費について、給与に含まれて支払われているという理由で課税されるのは、不公平である旨、通勤交通費を所得の処分と考えるのは無理がある旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第5号は、通勤に必要な交通機関の利用のために支出する費用として通常の給与に加算して受ける通勤手当を非課税とする旨規定しているところ、請求人の場合、通常の給与に加算して通勤手当の支給がされた事実はないから、請求人の負担した通勤費相当額は非課税所得に該当しない。(平16.3.2東裁(所)平15-200)

支部名
関東信越
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、正社員に支払われる通勤手当は非課税所得とされているのであるから、派遣労働者の給与等の収入金額のうち通勤費相当額は非課税とされるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第9条第1項第5号は、非課税所得となる通勤手当について、通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものと規定しているところ、派遣元の企業は請求人に対して通勤手当を別途支給していないのであるから、請求人が通勤費相当額を負担していたとしても、これは非課税所得に該当せず、これを除外した額をもって給与等の収入金額とすることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.10.24関裁(所)平15-23)

支部名
東京
裁決番号
平140269
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、派遣会社から支給される通勤手当と通勤費用の実費との差額(以下「通勤費相当額」という。)について、請求人が確定申告書に添附した「通勤交通費証明書」によって、通勤に通常必要であることが判断できるので、所得税法第9条《非課税所得》第1項第5号に規定(以下「本件非課税規定」という。)の「通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)」に該当し、非課税所得となる旨主張する。しかしながら、通勤費相当額は、請求人の給与そのものであって、通常の給与に加算して支給されたものではないから、非課税所得には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.18.東裁(所)平14-269)

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支部名
東京
裁決番号
平110015
裁決年月日
平成11年9月27日
裁決結果
却下
争点番号
200304000
争点
3非課税所得/4通勤手当
事例集登載頁
裁決事例集 №58・23ページ

要旨

○ 請求人は、会社から単身赴任手当や通勤手当等の受給がない請求人の俸給額のうち、単身赴任に要する費用に相当する金額又は自宅から勤務先まで実際に通勤した場合に必要となる費用に相当する金額を所法第9条第1項第5号に規定する通勤手当に類するものに該当する旨主張する。しかしながら、給与等のほかに通常の給与に加算して受けるものは一切なく、本件非課税規定による通勤手当は存在しないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平11. 9.27東裁(所)平11-15)裁決事例集 №58・23ページ

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