200307000所得税法3非課税所得/7相続債務弁済のための譲渡
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120036
- 裁決年月日
- 平成13年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200307000
- 争点
- 3非課税所得/7相続債務弁済のための譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、債務超過の状態にあり個々の債務弁済には時間的ずれはあるものの、結果的には本件譲渡代金の全部が本件譲渡時に有する債務の弁済に充てられている旨主張する。しかしながら、請求人は債務超過の状態にあり、強制換価手続が避けられない状況にあったものと認められるものの、事業を継続し平成7年及び平成8年にはそれぞれ利益を計… 続きを読む
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