裁決要旨 7相続債務弁済のための譲渡

裁決要旨 7相続債務弁済のための譲渡

支部名
高松
裁決番号
平120036
裁決年月日
平成13年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200307000
争点
3非課税所得/7相続債務弁済のための譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、債務超過の状態にあり個々の債務弁済には時間的ずれはあるものの、結果的には本件譲渡代金の全部が本件譲渡時に有する債務の弁済に充てられている旨主張する。しかしながら、請求人は債務超過の状態にあり、強制換価手続が避けられない状況にあったものと認められるものの、事業を継続し平成7年及び平成8年にはそれぞれ利益を計上していることから資力喪失の状態にあったとは認められない。また、本件譲渡代金の全部が本件譲渡時に有する債務の弁済に充てられたとも認められないから、所法第9条第1項第10号の規定を適用することはできない。(平13.3.15高裁(所)平12−36)

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