200308030所得税法3非課税所得/8有価証券の譲渡/3ゴルフ会員権
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110032
- 裁決年月日
- 平成11年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200308030
- 争点
- 3非課税所得/8有価証券の譲渡/3ゴルフ会員権
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件譲渡による譲渡益は、損害賠償金に該当するものであるから、所法第9条第1項第16号及び所令第30条第2号の規定により課税されない旨主張するが、本件譲渡による所得がこれらの規定による非課税所得に該当しないことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平11.11.19名裁(法)平11-32) 続きを読む
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