裁決要旨 3ゴルフ会員権

裁決要旨 3ゴルフ会員権

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支部名
名古屋
裁決番号
平110032
裁決年月日
平成11年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200308030
争点
3非課税所得/8有価証券の譲渡/3ゴルフ会員権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件譲渡による譲渡益は、損害賠償金に該当するものであるから、所法第9条第1項第16号及び所令第30条第2号の規定により課税されない旨主張するが、本件譲渡による所得がこれらの規定による非課税所得に該当しないことは明らかであり、請求人の主張は採用できない。(平11.11.19名裁(法)平11-32)

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