200310000所得税法3非課税所得/10生命保険金
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成24年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、A医師会からの共済金及びB医師会からの共済金について、各医師会の各会員から父に対する香典を請求人が取得したものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号の「個人からの贈与により取得するもの」であり、また、B医師会からの見舞金について、所得税基本通達9−23《葬祭料、香典等》(本件通達)に定める… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件保険金は、実際には、被保険者の身体の傷害に基因して支払を受けたものというべきものであるから、非課税とされる保険金として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、仮に、支払われた保険金が被保険者の身体の傷害に基因して支払われたものであれば、保険約款上、当該保険金は基本契約に付加された特約に基づいて… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190032
- 裁決年月日
- 平成20年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件年金は、相続税法基本通達3−6の定めにより相続税法第3条第1項第1号に規定するみなし相続財産に該当し、非課税所得になる旨主張するとともに、本件年金受給権と本件年金は、一体ととらえるべき関係にあるから、年金受給権に相続税を課し、その受給権が回収される段階で年金に所得税を課すことは、同一原因、同一財産に対… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170067
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、夫である被相続人が自らを被保険者及び契約者として締結した生命保険契約に基づく特約により支払を受けた年金(以下「本件年金」という。)及び年金の受給開始後に将来の年金総額に代えて支払を受けた一時金(以下「本件一時金」という。)は、夫から相続した相続財産であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160012
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、配偶者の死亡に伴い特約付生命保険契約(保険事故発生により、4,000万円の死亡保険金を一括で支払い、かつ、10年間にわたり毎年230万円の年金(以下「本件特約遺族年金」という。)を支払うことを内容とする保険契約をいう。)に基づいて受領した平成14年分の年金(以下「本件年金」という。)は本件年金を包含してい… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150069
- 裁決年月日
- 平成15年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、受傷を保険事故とする保険契約と死亡を保険事故とする保険契約とは、いずれもその契約を締結する目的は、金銭的負担の軽減など同じであるから、本件保険金は非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、傷害に基因して支払われる保険金等に限定して非課税所得とし、死亡に基因して支払われる保険金等については、何らの規定が… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100045
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件金員は、請求人が前代表取締役に対して代表取締役の辞任に基づく退職慰労金の支給決議をした後に追加して支給されたものであるところ、当該金員は前代表取締役の退職に起因して支払われたものというよりは、前代表取締役が交通事故により障害を負ったことに起因して支払われたものと解するのが自然であること、当該金員が従来の継続的な… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080073
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、被保険者が死亡したことにより受領した保険金は、被保険者が保険料を負担したものであり、相法第3条第1項の規定により相続財産とみなされることから、原処分庁が当該保険金を所法第34条第1項に規定する一時所得に係る総収入金額に算入したことは違法である旨主張する。しかしながら、保険料の負担者は請求人であると認められ… 続きを読む
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