裁決要旨 10生命保険金
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成24年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A医師会からの共済金及びB医師会からの共済金について、各医師会の各会員から父に対する香典を請求人が取得したものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号の「個人からの贈与により取得するもの」であり、また、B医師会からの見舞金について、所得税基本通達9−23《葬祭料、香典等》(本件通達)に定める社会通念上相当な額の見舞金であり、いずれも非課税所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の各共済金は、各医師会の各共済規則に基づき、請求人が父の死亡によって確定した請求権を行使したことによって各医師会からそれぞれ支払われたものであって、各会員からの香典としての実質は認められず、また、上記の見舞金については、請求人の心身に加えられた損害に基因して支払われた見舞金又は請求人が受けた災害等の見舞金ではないことから、本件通達を適用する余地はない。(平24. 4.13 福裁(所)平23-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保険金は、実際には、被保険者の身体の傷害に基因して支払を受けたものというべきものであるから、非課税とされる保険金として取り扱われるべきである旨主張する。しかしながら、仮に、支払われた保険金が被保険者の身体の傷害に基因して支払われたものであれば、保険約款上、当該保険金は基本契約に付加された特約に基づいて支払われることになり、その場合の保険金受取人は被保険者となるところ、本件保険金は、請求人の保険金の支払請求に基づいて、郵貯・簡保管理機構から請求人に対して本件基本契約に基づく満期保険金として支払われたことが認められる。以上からすれば、本件保険金は、請求人が本件基本契約に基づく満期保険金として支払を受けたものであり、所得税法施行令第30条第1号に規定する「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」、すなわち、非課税とされる保険金に該当しないことは明らかであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22.10.19 広裁(所)平22-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190032
- 裁決年月日
- 平成20年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件年金は、相続税法基本通達3−6の定めにより相続税法第3条第1項第1号に規定するみなし相続財産に該当し、非課税所得になる旨主張するとともに、本件年金受給権と本件年金は、一体ととらえるべき関係にあるから、年金受給権に相続税を課し、その受給権が回収される段階で年金に所得税を課すことは、同一原因、同一財産に対する二重課税である旨主張する。しかしながら、相続税法上、みなし相続財産に該当するのは、保険事故の発生時に将来における年金を受給する権利(年金受給権)であって、年金と年金受給権とは法的に異なるものと解され、本件年金受給権に基づき受給期間中に支払われる本件年金は、相続税の課税対象とされるものではないから、所得税法第9条第1項第15号に規定する非課税所得とはならず、同法第35条第1項に規定する雑所得に該当し、また、同法第9条第1項第15号の規定は、相続ないし相続により取得したとみなされる財産に基づいて、被相続人の死亡後の相続人に実現する所得に対する課税を許さないとの趣旨を含むものではないと解するのが相当であるから、本件年金を受給する権利に相続税を課し、本件年金に所得税を課すことをもって二重課税ということはできない。(平20. 4.22 広裁(所)平19-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170067
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、夫である被相続人が自らを被保険者及び契約者として締結した生命保険契約に基づく特約により支払を受けた年金(以下「本件年金」という。)及び年金の受給開始後に将来の年金総額に代えて支払を受けた一時金(以下「本件一時金」という。)は、夫から相続した相続財産であるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当する旨主張する。 しかしながら、相続人が保険金を年金の方法により支払を受ける場合は、年金として支払を受ける各年の受給額自体が相続財産となるのではなく、保険事故の発生時に将来における年金を受給する権利、すなわち年金受給権という包括的な債権を取得するので、相続税法上は、この年金受給権をみなし相続財産として課税対象としているが、年金を受給する権利に基づき受給期間中に支払われる各年の具体的年金や年金受給開始後に受給者が請求して支払われる一時金は、相続税の課税対象とされるものではないから、本件年金及び本件一時金は、所得税法第9条第1項第15号にいう相続により取得するものには該当しない。 したがって、本件年金はその支払を受けた年分の雑所得となり、本件一時金は、年金の受給開始後に支払を受けたものであり所得税基本通達35-3《年金に代えて支払われる一時金》の適用はないから、その支払を受けた年分の一時所得となる。(平18. 6.20 大裁(所)平17-67)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160012
- 裁決年月日
- 平成17年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配偶者の死亡に伴い特約付生命保険契約(保険事故発生により、4,000万円の死亡保険金を一括で支払い、かつ、10年間にわたり毎年230万円の年金(以下「本件特約遺族年金」という。)を支払うことを内容とする保険契約をいう。)に基づいて受領した平成14年分の年金(以下「本件年金」という。)は本件年金を包含している本件特約遺族年金が相続税法第3条第1項に規定するみなし相続財産となる保険金に該当し相続税が課税されているのであるから、本件年金に係る所得は所得税法第9条にいう「相続により取得するもの」に該当し非課税所得である旨主張する。ところで、①所得税法は、生命保険契約に係る年金を受領した場合には、同法第35条第1項及び同法施行令第183条第1項により計算した金額は、その支払を受ける年分の雑所得である旨規定し、また、②所得税基本通達9−18は、死亡を年金給付事由とする同法施行令第183条第3項に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金が死亡した者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする旨定めている。これは、生命保険契約のうち、被保険者の死亡に基因して年金方式により支払われるものについては、受給者の選択により、死亡時に年金給付の総額に代えて一時金で受け取ることができるものがあり、このような年金の支払が始まる前に一時金で支払を受けたものについては、同じく一時金として支払われる死亡保険金との課税上のバランスを考慮し、所得税法第9条第1項第15号にいう「相続により取得するもの」として当該死亡保険金と同様の課税の取扱いを適用しようとするものと解され、同法第9条第1項第15号の規定に照らして相当である。これを本件についてみると、請求人は、被保険者が死亡した日に本件特約遺族年金を受給する権利を取得し、年金給付の総額に代えて一時金を受け取るのではなく、年金方式により受給することを選択して、本件特約遺族年金の第1回目の支払を請求し本件年金を受け取っている。そうすると、本件年金は、同法第9条第1項第15号にいう「相続により取得するもの」には該当しないことから、非課税所得とはならず、同法施行令第183条第1項の規定により計算される金額が、その支払を受ける年分の同法第35条第1項に規定する雑所得となるものと認められるので、原処分は相当である。(平17.2.22福裁(所)平16-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150069
- 裁決年月日
- 平成15年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受傷を保険事故とする保険契約と死亡を保険事故とする保険契約とは、いずれもその契約を締結する目的は、金銭的負担の軽減など同じであるから、本件保険金は非課税とすべきである旨主張する。しかしながら、傷害に基因して支払われる保険金等に限定して非課税所得とし、死亡に基因して支払われる保険金等については、何らの規定がないことからすれば、本件保険金のように死亡に基因して支払われた保険金等は、所得税法第9条第1項第16号に規定する非課税所得に含まれないと解されるから、本件保険金を一時所得の課税対象とした本件決定処分は相当である。(平15.9.30東裁(所)平15-69)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100045
- 裁決年月日
- 平成10年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件金員は、請求人が前代表取締役に対して代表取締役の辞任に基づく退職慰労金の支給決議をした後に追加して支給されたものであるところ、当該金員は前代表取締役の退職に起因して支払われたものというよりは、前代表取締役が交通事故により障害を負ったことに起因して支払われたものと解するのが自然であること、当該金員が従来の継続的な勤務に対する報酬ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質に有するかというと、この点については既にされた退縮金規定に基づく退職慰労金の支給によって評価され尽くしていると解するのが相当であることなどからすると、原処分庁がこれを退職手当に該当すると認定したのは誤りであり、また、当該金員を非課税所得とすべきである旨の請求人の主張も所法第9条第1項の規定に照らし採用できないというべきである。 結局、本件金員は、請求人が保険金の支払という臨時の利益が発生したためそれを処分する趣旨で、当時非常勤役員として在籍していた前代表取締役に対して支払われた役員賞与であると解するのが相当である。(平10.10.8大裁(諸)平10-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080073
- 裁決年月日
- 平成9年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200310000
- 争点
- 3非課税所得/10生命保険金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
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