200311990所得税法3非課税所得/11損害賠償金等/3その他(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 不動産貸付業を営む請求人は、一部の貸付不動産の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)に係る評価額の計算誤りにより生じた過誤納金のうち、地方税法の規定により還付不能となった固定資産税等の税相当額として受領した補填金について、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きに規定する「必要経… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 原処分庁は、請求人と証券会社との間で成立した調停に基づき当該証券会社から支払われた損害賠償金は、一時所得に該当する旨主張し、一方、請求人は、本件損害賠償金は証券会社外務員との特約に基づく投資元本の一部が返済されなかったことからその支払を求め、その結果支払われた投資元本の返済金であるから、本件損害賠償金は一時所得に該… 続きを読む
同一裁決
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