裁決要旨 3その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290013
- 裁決年月日
- 平成30年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200311990
- 争点
- 3非課税所得/11損害賠償金等/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産貸付業を営む請求人は、一部の貸付不動産の固定資産税及び都市計画税(固定資産税等)に係る評価額の計算誤りにより生じた過誤納金のうち、地方税法の規定により還付不能となった固定資産税等の税相当額として受領した補填金について、所得税法施行令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》本文かっこ書きに規定する「必要経費に算入される金額を補填するための金額」には該当しないから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号の規定に基づき非課税所得である旨主張する。しかしながら、請求人が支払った当該貸付不動産に係る固定資産税等の額は不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として、各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額であるところ、当該補填金は、請求人が当該必要経費に算入すべき金額である固定資産税等の額のうち、還付不能となった固定資産税等の税相当額を補填するものであり、「必要経費に算入される金額を補填するための金額」に該当するから、非課税所得ではない。(平30. 2.13 名裁(所)平29-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090084
- 裁決年月日
- 平成10年3月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200311990
- 争点
- 3非課税所得/11損害賠償金等/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と証券会社との間で成立した調停に基づき当該証券会社から支払われた損害賠償金は、一時所得に該当する旨主張し、一方、請求人は、本件損害賠償金は証券会社外務員との特約に基づく投資元本の一部が返済されなかったことからその支払を求め、その結果支払われた投資元本の返済金であるから、本件損害賠償金は一時所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該証券会社は、当該外務員の不当勧誘行為についての使用者責任に基づく損害賠償金として本件損害賠償金を支払ったことが認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。ところで、当該外務員は、借名口座を使用していわゆる手ばり行為を行い請求人に対して損害を与えた旨答述しており、A協会が同人の行為を証券取引法に反するとして同人の外務員登録を取り消している事実もこの答述を裏付けるものであることから、当該外務員の行為については不法行為が成立する可能性が高いと考えられるところ、当該証券会社は、本件調停の調停条項のとおり、当該外務員の不当勧誘行為についての使用者責任を認め、本件損害賠償金を支払ったと解するのが相当であり、本件損害賠償金は、所令第30条第2号に規定する請求人の資産に加えられた損害に対して支払われた損害賠償金ということができるから、非課税とするのが相当である。(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)
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