200401010所得税法4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 17件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年8月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 業種
- 小売業(スタンドバー)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 類似の裁決が多数あるため、裁決要旨の表示を省略しています。(令7. 8.25 高裁(所・諸)令7-1) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、民事調停法第17条《調停に代わる決定》に基づく裁判所の決定を根拠として、飲食店に係る事業(本件事業)の経営者はAであって、請求人は本件事業から生ずる収益及び本件事業に係る資産の譲渡等の対価を享受していなかった旨主張する。しかしながら、本件事業から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、所得税法第12条《実質… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年7月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の母から旅館業を承継していないし、旅館の資金管理や従業員に対する指揮命令は、家業である旅館業に従事しているために行っているにすぎず、請求人が旅館業や飲食店営業の各許可を受けていることや、融資の正式審査前に金融機関の担当者の指摘に従って差し入れた書面に旅館の代表者と記載されていることをもって、請求人が… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010012
- 裁決年月日
- 令和2年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自らの事業所得として申告した飲食業(本件事業)に係る所得について、請求人ではなく、本件事業に係る売上げが入金される請求人名義の預金通帳等(本件口座)を預けていた法人(本件法人)に帰属するものである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事業を行うための営業許可等の名義人であり、本件事業に係る経費は、請求人… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300132
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、他の者の指揮命令の下に貸金業に従事していたのであって、当該貸金業に必要な資金を調達して支配的影響力を有し、貸金業から生ずる収益を享受していたのは他の者である旨主張する。しかしながら、貸金業から生ずる収益を享受する者が誰であるかは、所得税法第12条《実質所得者課税の原則》の趣旨に鑑み、単に貸金業登録の名義や… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280006
- 裁決年月日
- 平成28年11月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№105
要旨
○ 原処分庁は、飲食店事業(本件事業)に係る営業許可及び各契約等の名義人が請求人であること、並びに請求人が本件事業に係る開業届出書及び所得税の期限後申告書を原処分庁に提出していることなどを総合すれば、請求人が、本件事業から生ずる収益を享受している旨主張する。しかしながら、請求人は、ともに本件事業に従事しているGの依頼に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成24年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①当初の確定申告をした親族又は関係人が実質所得者であり、請求人が申告していた事業場を除き、請求人が、原処分庁において請求人が実質所得者であると認定した事業場の経営を行っていた事実は存在せず、請求人の経営によってその利益が請求人に帰属した事実も存在しない、②長男から請求人に対する支払は、学費等に関する貸付金… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、事務長が本件クリニックの経理事務、人事管理など事務全般を管理するとともに実質的に支配し、かつ、利益のほとんどを享受していたのであるから、本件クリニックの実質的な経営者は事務長であり、本件クリニックから生ずる所得は事務長に帰属すると主張する。しかしながら、請求人が、本件クリニックの経営者であったか否かについ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190206
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、実質所得者課税の原則により、請求人が経営する法人の費用は、請求人の所得計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかし、所得税法第12条は、資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190036
- 裁決年月日
- 平成20年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人名義の風俗営業について、単なる名義人であり、当該営業に係る収益を享受しておらず、当該営業の実質経営者は第三者であるから、当該営業から生ずる収益は第三者に帰属する旨主張する。しかしながら、①当該営業に係る法律上の名義はすべて請求人であり、当該営業に係る事業所得の金額を請求人が申告していること、②請求人… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成19年9月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 業種
- サービス業(その他の遊技場)
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人がゲーム喫茶等を営んだとする各店舗は、ゲーム喫茶等として利用されていた事実はあるが、当該各店舗の一部については、請求人又は請求人が代表を務める法人が賃借していたが、これらの各店舗はいずれも転貸していたものであり、請求人は当該各店舗でゲーム喫茶を経営したことはない。 また、上記以外の各店舗… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180041
- 裁決年月日
- 平成18年12月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の妻Aはパチンコ店の開業に当たっての名義人である他、開業準備、日常業務、収入の管理及び従業員の採用等を行っていたことから、実質的にもパチンコ店の経営者であり、また、所得税法第12条は、法形式を利用して租税回避を行い、納税義務を免れんとする不当な納税者に対してのみ適用すべきであり、請求人には、租税負担… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170171
- 裁決年月日
- 平成18年5月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件クリニックの経営者は本件各医師である旨主張するが、本件各医師は、本件クリニックにおける社会保険診療報酬の振込みを受けるために開設されていた本件各診療報酬口座の開設の事実を承知しておらず、診療報酬がいくら振り込まれていたのかも知らなかった旨答述していることからすれば、本件各診療報酬口座は、請求人により支… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160108
- 裁決年月日
- 平成17年6月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件クラブに係る平成12年分及び平成13年分の収益は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業を許可された者(以下「本件名義人」という。)に帰属する旨主張する。しかしながら、①店舗の賃貸借契約の賃借人が請求人から本件名義人に変更等がされたとする客観的な証拠がなく、店舗の賃借人は請求人… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150089
- 裁決年月日
- 平成16年6月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、他の眼科医が診療を行っている診療所に係る事業所得は、実質所得者課税の原則に基づき、当該診療所の経営に支配的影響力を有し、当該診療所の実質的経営者と認められる請求人に帰属すると主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が当該診療所に係る収益を享受している事実を立証しておらず、また、当該診療所の医療法に基づ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 所法第12条は、所得の帰属につき、形式と実質が相違している場合には、実質に則して所得の帰属を判定すべき旨規定しているところ、業務A又は業務Bに係る報酬の帰属についても、単にこれを経理処理の状況等の外観から形式的に判断するのではなく、各業務の嘱託契約の実質に則し、当事者の合理的な意思に合致するところにしたがって、真実… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110064
- 裁決年月日
- 平成12年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200401010
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/1他人名義による事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・67ページ
要旨
○ 請求人は、医療法及び薬事法の規制により、請求人の営む眼科医院とコンタクトレンズ等の販売事業(以下「本件事業」という。)とを分離し、その経営者及び申告者名義を請求人の妻としたのであるから、租税回避を目的として制定された所法第12条の適用はなく、本件事業の収益は請求人の妻に帰属する旨主張する。しかしながら、本件事業は、… 続きを読む
同一裁決
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