200401030所得税法4所得の帰属/1実質所得者課税/3他人名義による金銭の貸付
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成18年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401030
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/3他人名義による金銭の貸付
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、過去に貸金業を営んではいたが、原処分に係る本件各年分においては、請求人は貸金業の登録を行っておらず、貸金業の登録を受けていた甲に営業譲渡したものであり、甲は本件貸金業の確定申告も行っていることから、本件各年分の本件貸金業による所得は請求人には帰属しない旨主張する。 しかしながら、本件においては… 続きを読む
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