税務法規集裁決要旨 3他人名義による金銭の貸付
裁決要旨 3他人名義による金銭の貸付
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成18年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200401030
- 争点
- 4所得の帰属/1実質所得者課税/3他人名義による金銭の貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 貸金業を営む請求人は、過去に貸金業を営んではいたが、原処分に係る本件各年分においては、請求人は貸金業の登録を行っておらず、貸金業の登録を受けていた甲に営業譲渡したものであり、甲は本件貸金業の確定申告も行っていることから、本件各年分の本件貸金業による所得は請求人には帰属しない旨主張する。 しかしながら、本件においては、請求人が資金拠出を行っていること、甲は貸金業に係る重要な事項について請求人に報告、相談していること、請求人から営業譲渡に関する契約書等の証拠資料の提出がないことなどから営業譲渡があったとは認められないことなどからすると、請求人が、本件貸金業の事業主であると認めるのが相当であり、本件各年分の本件貸金業に係る収益は請求人に帰属する。(平18. 6.21 高裁(所)平17-30)
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