税務法規集

200402070所得税法4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属(1/1)

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、タイル工事業(本件事業)に係る売上げ(本件売上げ)について、請求人及び請求人の弟(本件弟)が、本件売上げに係る取引先の法人(本件法人)との間で、それぞれタイル工事の請負契約(本件各契約)に係る契約証書を作成していることなどを理由に、本件売上げの一部は本件弟に帰属する旨主張する。しかしながら、本件売上げに係… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人と弟が互いに農地を出資し共同事業によって農業経営を行い、農業経営に当たっては、それぞれの役割を分担し、農地の持分割合を基本に収入の約2割を弟に分配することで合意しており、農産物の販売代金は当該合意に基づき弟の分としたものであることなどから、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)… 続きを読む

同一裁決

事例集

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する魚市場からの収入金額には、請求人と船を共同で使用していた兄の収入金額が含まれており、その部分は請求人の収入金額ではない旨主張する。しかしながら、魚市場における出荷代金に、兄の出荷分が含まれていた事実は認められず、その他に当該出荷代金の中に請求人に帰属しないものがあるとの事実を認めるに足り… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、水道衛生工事業に係る事業主宰者は兄である旨主張するが、(1)取引先に発行された請求書及び領収書の筆跡は、請求人及び請求人の妻の筆跡に酷似していること、(2)取引先の代表者は、請求人の兄が元々の家屋を売って事業を止めたと思っていたが、平成2年ころから請求人が行うようになったと申述していること及び(3)事業に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地の登記簿上の所有者は請求人であったが、真実の所有者であった者は請求人の兄であり、本件土地の譲渡に関し、請求人は兄から手数料をもらって売買に関する業務を行っただけで、譲渡代金から経費等を差し引いた残金を全額兄に渡したから、本件譲渡所得は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかし、(1)本件土地の… 続きを読む

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