裁決要旨 7兄弟間における所得の帰属
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070043
- 裁決年月日
- 令和7年10月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.141
要旨
○ 請求人は、タイル工事業(本件事業)に係る売上げ(本件売上げ)について、請求人及び請求人の弟(本件弟)が、本件売上げに係る取引先の法人(本件法人)との間で、それぞれタイル工事の請負契約(本件各契約)に係る契約証書を作成していることなどを理由に、本件売上げの一部は本件弟に帰属する旨主張する。しかしながら、本件売上げに係る収支の管理状況等からすると、本件弟は請求人の下請の立場で本件事業に関与しており、本件売上げの全額が請求人に一旦帰属したとみなければ合理的な説明が困難であるから、請求人が本件売上げの全額に関して本件事業の経営主体であることを強く推認させる事情があるといえる。また、本件各契約の内容は、請求人及び本件弟が本件法人から工事を請け負う際の一般的な取扱いを定めたものにとどまり、本件弟が請求人の下請として本件事業に関与することを否定するものではないことからすると、本件各契約の存在は、上記の推認を覆すような事情には当たらない。以上を総合考慮し、社会通念に従って判断すると、本件各契約の存在を踏まえても、請求人は、本件売上げの全額について経営主体としての実態を有していたと認めるのが相当であるから、本件売上げは、その全額が請求人に帰属する。(令7.10.20 東裁(所・諸)令7-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、請求人と弟が互いに農地を出資し共同事業によって農業経営を行い、農業経営に当たっては、それぞれの役割を分担し、農地の持分割合を基本に収入の約2割を弟に分配することで合意しており、農産物の販売代金は当該合意に基づき弟の分としたものであることなどから、弟名義で出荷された農産物の生産及び出荷に係る事業(本件事業)から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は弟に帰属する旨主張する。しかしながら、請求人と弟との間で合意に基づく収益の分配が実際に行われていたことを認めるに足りる証拠はなく、共同事業の合意があったとは認められない。また、請求人が弟の労働力及び請求人が営む事業で利用する畑を使用することにより農作物を生産しており、その出荷も全て請求人の意思決定により行われたものと認められることや、請求人が当該販売代金が振り込まれた請求人弟名義の口座を管理し、当該口座への入金額を基に弟の確定申告書及び青色申告決算書を作成していたと認められることなどを総合的に勘案すると、請求人は、請求人が営むとする農業のみならず、本件事業も含めて一体的に運営し、本件事業における経営方針の決定等について支配的影響力を有する者であると認められるから、請求人と弟が共同事業を行っているとは認められず、本件事業から生ずる収益及び資産の譲渡等の対価は、請求人に帰属するものと認めるのが相当である。 (令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270001
- 裁決年月日
- 平成27年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張する魚市場からの収入金額には、請求人と船を共同で使用していた兄の収入金額が含まれており、その部分は請求人の収入金額ではない旨主張する。しかしながら、魚市場における出荷代金に、兄の出荷分が含まれていた事実は認められず、その他に当該出荷代金の中に請求人に帰属しないものがあるとの事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、上記請求人名義の出荷代金は全て請求人の収入金額であると認められる。(平27. 8.27 広裁(所・諸)平27-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090073
- 裁決年月日
- 平成10年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水道衛生工事業に係る事業主宰者は兄である旨主張するが、(1)取引先に発行された請求書及び領収書の筆跡は、請求人及び請求人の妻の筆跡に酷似していること、(2)取引先の代表者は、請求人の兄が元々の家屋を売って事業を止めたと思っていたが、平成2年ころから請求人が行うようになったと申述していること及び(3)事業に係る全ての売上入金がされている請求人名義普通預金口座の入出金伝票に係る筆跡は、請求人及び請求人の妻の筆跡に酷似しており、また、当該口座からは請求人の個人的費用と認められる光熱費及び保険料等が振替出金されていることから、当該預金口座は請求人が管理運用していたものと認められ、事業主は請求人であると認めるのが相当である。(平10. 3. 3関裁(所)平 9-73)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080140
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200402070
- 争点
- 4所得の帰属/2帰属者/7兄弟間における所得の帰属
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の登記簿上の所有者は請求人であったが、真実の所有者であった者は請求人の兄であり、本件土地の譲渡に関し、請求人は兄から手数料をもらって売買に関する業務を行っただけで、譲渡代金から経費等を差し引いた残金を全額兄に渡したから、本件譲渡所得は請求人に帰属するものではない旨主張する。しかし、(1)本件土地の譲渡時の所有名義は請求人であること、(2)本件土地の譲渡契約書の売主は請求人であり、その代金の領収書も請求人名義で発行していること、(3)当初請求人名義で申告をしたことなどから、本件土地の形式上の所有者は請求人であったと認められる。また、(1)本件土地から生じた地代を請求人の妻が受領していたこと、(2)本件土地の譲渡に関する業務を兄から依頼されたとする事実も確認できないこと、(3)請求人の兄に譲渡利益を渡したとする裏付けのないことなどからすると、実質的にも本件土地を支配、管理していたのは請求人であると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.30大裁 (所) 平 8-140)
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