200504011所得税法5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的(1/1)
- 24件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、海外赴任を終えて帰国した後に、自己の居住用のために住宅を賃借したところ、当該賃借に係る賃料(本件支出)について、①請求人の業務は、請求人が元々所有し、居住の用に供していた住宅(本件住宅)を貸し付けること(本件貸付業務)であり、本件支出の結果として本件住宅から賃料収入が発生していること、②請求人が居住場所を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自身が取得した金員(本件金員)について、勤務先の関係法人(本件法人)との間で、本件金員と同額を支払う旨の合意をしたことにより、本件金員は当該法人に支払われることが確定したため、課税対象となる所得は生じていない旨主張する。しかしながら、請求人は現実に本件金員に係る利得を管理支配し、自己のためにそれを享受した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)の内容が事業関係者に対する接待のための飲食費等であり、事業に関連するもののみを計上していることから、本件接待交際費の全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件接待交際費は趣味又は嗜好といった個人的な支出としての性質を有するものであり、請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、遺留分減殺請求に関連して生じた各費用(価額弁償金、弁護士費用及び借入金利子)について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当するには、その業務と何らかの関連性を有する費用というだけでは足りず、総収入金額を構成する特定の収… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売電事業者から売電収入の一定割合の使用料を得ることを予定して取得した資産(本件資産)により、投資事業を開始したから、本件資産の取得に要した費用に係る償却費は所得税法第37条《必要経費》第1項のいわゆる一般対応の費用として必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、いわゆる一般対応の費用として特定の収入との… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、確定申告において必要経費に算入しなかった特定の費用について、いずれも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であるから平成23年分の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、事実によれば、これらの支出が客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとは認められない。また、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①事務所に係る共益費、②人件費及び外注費、③海外オフィスに係る賃料、④リース会社に対するリース料及び⑤原処分において家事関連費と認定された支出のうち業務遂行上必要な支出に該当するものについては、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、調査対象の各… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が必要経費に当たらないと判断した各費用(本件各費用)について、請求人の業務の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した本件各費用の支出目的などを記載した説明書は不自然な点が多数あり全体として信用性を欠いている上、原処分庁等から提出… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実母から賃貸用不動産(本件不動産)を取得するに当たり、売買契約等に基づき、実母が有していた本件不動産に係る借入金及び利子の債務引受をしたのであるから、当該債務から生ずる利子の全額が請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件不動産の売買代金(本件売買代金)を超える債務… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、総勘定元帳に外注工賃として計上した金額は、作業員代等又は近隣対策費として実際に支払ったものであり、また、受領した領収証に基づき計上したものであるから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、当該金額については、いずれも領収証に記載された支払事実が確認できないも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、インターネットのウェブサイト上で、当該サイトの男性会員にウェブカメラで撮影した映像を見せながら会話を行う等のいわゆるライブチャットサービス(本件業務)を行って報酬を得ていたところ、本件業務に使用するパソコン、ウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費は、全て本件業務の遂行上必要… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、支出した①給料賃金、②墓地復元費積立金及び③土地に係る固定資産税は不動産所得を得るための経費であるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①給料賃金については、個人が社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされるものであり、本件各土地の貸付けに係る業務の遂行と関係なく… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、医療使用部分として請求人が同族会社C社から賃借した部分は、本件各年において請求人が事業の用に供していたものや本件各年に使用していなくてもいずれ事業の用に供する施設として維持管理していたものであり、すべて請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な部屋等であるから、医療使用部分に係る建物賃貸借契約に基づきC… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件外注工賃等については、実際に外注工賃として取引の相手先に支払っており、領収証もあり、事業遂行上の支出であることは明らかであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注事実は認められないから、本件外注工賃等は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件経費は本件契約があるために生じたものであり、仮に、本件契約がなければ、本件経費は必要なく、また、他の官庁との賃貸借契約であれば、本件経費は不要であることなどから、本件経費は、不動産所得の経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①本件給料賃金及び本件雑費については、本件仮設墓地等に関する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁が、法人名義の借入金は、請求人に帰属しないから、同借入金に係る遅延損害金は請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入されないとする更正処分等をしたのに対し、請求人は、同借入金は、不動産賃貸業を営んでいた請求人の父(故人)が、借入限度額の関係上、法人名義により借り入れたものであるから、実質的には請求人の父の借… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、被相続人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地売買契約に係る解約手付金(以下「本件手付金」という。)について、賃貸用の調剤薬局を建設する敷地(以下「本件土地」という。)として取得する過程で生じた支出であり、計画の失敗からとはいえ事業遂行上余儀なくされた本件手付金の放棄によるものであるから、不動… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、事業の遂行上必要な借入金の担保として質権を設定した生命保険契約に係る保険料は事業所得の金額の計算上必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、この生命保険契約は、借入金に係る金銭消費貸借契約の締結のためのものではなく、請求人や請求人の妻の生活保障を主たる目的とするものであると認めるのが相当であるから、所得… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、無登録で貸金業を営んで得た請求人の事業所得の計算上、貸金回収口座を管理させていたBが同口座から払い出した金員の額は、Bに対して業務委託の対価として支払われたものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。請求人とBとの間に請求人の貸金業に係る業務委託契約があったといえなくもない。しかしながら、上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件車両及び本件船舶は事業用資産であることは明らかである旨主張するが、ある支出が必要経費の額に算入されるためには、客観的にみて、それが業務と直接関係があり、かつ、当該業務の遂行上必要な支出でなければならないとされているところ、本件車両が一部事業用として使用されているとしても、これらは家事関連費となり得るに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、業務執行組合に出資したのは、投資事業組合の業務執行組合員となって、同組合の業務を遂行し、事業所得に係る管理運営報酬を得るためであるから、上記執行組合の出資金に充てた借入金に係る支払利息は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、投資事業組合は、投下資本を増殖… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、兄弟に未払地代家賃の額3,200,000円を支払ったので、この金額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する地代家賃は、請求人及びその兄弟が共同で賃貸した不動産から得られた利益の分配金であり、当該不動産の貸付けの業務の遂行上生じた費用であるとは認められないので、必要経費に… 続きを読む
同一裁決
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