裁決要旨 1支出の原因、目的

裁決要旨 1支出の原因、目的

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支部名
大阪
裁決番号
令060050
裁決年月日
令和7年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、自身が取得した金員(本件金員)について、勤務先の関係法人(本件法人)との間で、本件金員と同額を支払う旨の合意をしたことにより、本件金員は当該法人に支払われることが確定したため、課税対象となる所得は生じていない旨主張する。しかしながら、請求人は現実に本件金員に係る利得を管理支配し、自己のためにそれを享受したといえるから、本件金員は、その利得を享受した年分の課税の対象として所得を構成し、所得税法第36条≪収入金額≫第1項の収入すべき金額となる。また、本件金員は、いまだ支払いがなされておらず、請求人が現実に本件金員に係る利得を支配管理し、自己のためにそれを享受している状態に変わりはないから、本件金員は、その利得を享受した年分における雑所得の計算上、総収入金額に算入すべき金額となる。(令7. 4.22 大裁(所)令6-50)

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支部名
仙台
裁決番号
令060003
裁決年月日
令和6年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費(本件接待交際費)の内容が事業関係者に対する接待のための飲食費等であり、事業に関連するもののみを計上していることから、本件接待交際費の全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件接待交際費は趣味又は嗜好といった個人的な支出としての性質を有するものであり、請求人の事業において同業者等と飲食を行わないことで業務の遂行が困難になるという事情は認められず、また、請求人の総勘定元帳及び領収証には接待交際の相手方、支出目的などの記載がなく、請求人が提出した手帳等によっても飲食したとされる際の情報収集の内容等が確認できないことなどからすると、本件接待交際費は事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(令6.12.25 仙裁(所・諸)令6-3)

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支部名
東京
裁決番号
令040074
裁決年月日
令和5年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求に関連して生じた各費用(価額弁償金、弁護士費用及び借入金利子)について、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき旨主張する。しかしながら、所得税法第37条《必要経費》第1項の必要経費に該当するには、その業務と何らかの関連性を有する費用というだけでは足りず、総収入金額を構成する特定の収入と直接の対応関係を有していること又は所得を生ずべき業務と直接的な関連性を有していることを要すると解するのが相当であるところ、各費用ともに、遺贈等の目的の返還義務を免れて受遺者等に帰属させることなどの相続財産の帰属の帰すうと直接的な関連性を有し、請求人の不動産貸付業との対応関係又は関連性は間接的なものにすぎない。したがって、各費用は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(令5. 1.26 東裁(所・諸)令4-74)

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支部名
札幌
裁決番号
平300011
裁決年月日
令和元年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売電事業者から売電収入の一定割合の使用料を得ることを予定して取得した資産(本件資産)により、投資事業を開始したから、本件資産の取得に要した費用に係る償却費は所得税法第37条《必要経費》第1項のいわゆる一般対応の費用として必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、いわゆる一般対応の費用として特定の収入との対応関係を明らかにできない費用を必要経費とするためには、その費用と関連性を有する所得を生ずべき業務があることを要すると解されているところ、請求人は、本件資産の一部について使用されていたことは認められるものの、その他の資産は保有していたにすぎず、①現に本件資産に係る収入はなく、②使用料を得る具体的な時期及びその額については取決めがなく、③請求人に収入をもたらす前提となる売電事業は、いまだ具体化していない状況であり、④その他本件資産からの収入を得る具体的なめどは立っていないから、請求人の所得を生ずべき業務があるとは認められない。したがって、本件資産に係るものについては、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できない。また、請求人は、販売目的の物品(本件物品)を取得し、販売を試みたこともあったが、本件物品全ての傷みが激しく、販売困難となったため、本件物品の取得価額に相当する除却損を雑費(本件雑費)として必要経費に算入した旨主張する。しかしながら、請求人が本件物品を実際に販売した事実は認められない上、請求人が本件物品を購入した時期及び価額を証する具体的な証拠もないことから、本件雑費を必要経費に算入することはできない。(令元. 6. 5 札裁(所・諸)平30-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平300065
裁決年月日
平成31年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 請求人は、確定申告において必要経費に算入しなかった特定の費用について、いずれも事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であるから平成23年分の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、事実によれば、これらの支出が客観的にみて、請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要であるとは認められない。また、請求人は、事業を廃止した平成24年分の確定申告において必要経費の計上漏れがあり、これを修正することにより、同年分に算入する所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定に基づく必要経費(事業廃止後経費)の金額が減額され、これに伴い事業を廃止した年の前年である平成23年分の必要経費に算入する事業廃止経費が必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第179条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》の規定によれば、事業廃止後経費の金額は、それが生じた時の直前において確定している事業所得の金額を基に計算するのであるから、たとえその後の更正処分等により事業所得の金額が変わったとしても、事業廃止後経費の金額が増減することはない。したがって、請求人の主張する上記各費用は、いずれも請求人の平成23年分の事業所得の計算上必要経費に算入することができない。(平31. 3.28 大裁(所・諸)平30-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平300063
裁決年月日
平成31年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①事務所に係る共益費、②人件費及び外注費、③海外オフィスに係る賃料、④リース会社に対するリース料及び⑤原処分において家事関連費と認定された支出のうち業務遂行上必要な支出に該当するものについては、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、上記①については、調査対象の各年分において債務が確定していたとは認められず、また、上記②ないし⑤については、客観的にみて請求人の業務の遂行上必要なものであるとは認められず、これらの支出はいずれも請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平300015
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が必要経費に当たらないと判断した各費用(本件各費用)について、請求人の業務の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した本件各費用の支出目的などを記載した説明書は不自然な点が多数あり全体として信用性を欠いている上、原処分庁等から提出を求められながら提出をしなかった資料等も少なくなく、ほかに本件各費用について必要経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証はない。以上のことからすると、本件各費用は、請求人の業務の遂行上必要であると認めることはできず、必要経費に算入することはできない。(平30. 9.11 大裁(所)平30-15)

支部名
大阪
裁決番号
平290049
裁決年月日
平成30年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、実母から賃貸用不動産(本件不動産)を取得するに当たり、売買契約等に基づき、実母が有していた本件不動産に係る借入金及び利子の債務引受をしたのであるから、当該債務から生ずる利子の全額が請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、本件不動産の売買代金(本件売買代金)を超える債務の支払は、売買契約書や合意書において、本件売買代金の支払と関連付けられておらず、また、当該超える部分の支払につき請求人から実母に求償権を有する旨を約しており、最終的に当該超える部分を負担するのは実母であることが認められることからすると、請求人の当該超える部分の支払は、本件不動産の売却により弁済能力を喪失した実母のための立替払であって請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものとはいえず、当該債務から生ずる利子の全額を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 1.26 大裁(所)平29-49)

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支部名
広島
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、総勘定元帳に外注工賃として計上した金額は、作業員代等又は近隣対策費として実際に支払ったものであり、また、受領した領収証に基づき計上したものであるから所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、当該金額については、いずれも領収証に記載された支払事実が確認できないものである上、当該領収証も架空工事に基づく内容虚偽のものであるから、これらの領収証を根拠とした各支出は、請求人の営む事業に関し、同項に規定する必要経費とは認められない。(平29.12.13 広裁(所)平29-11)

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支部名
東京
裁決番号
平250124
裁決年月日
平成26年5月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集№95

要旨

○ 請求人は、インターネットのウェブサイト上で、当該サイトの男性会員にウェブカメラで撮影した映像を見せながら会話を行う等のいわゆるライブチャットサービス(本件業務)を行って報酬を得ていたところ、本件業務に使用するパソコン、ウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費は、全て本件業務の遂行上必要なものであるから、必要経費に算入されるべきものである旨主張する。 ところで、請求人がいかなる態様で本件業務を行っていたとしても、少なくともパソコン及びウェブカメラを使用し、インターネットへ接続することは本件業務の遂行上必要不可欠なことと認められるから、請求人が本件業務の用に供したパソコン及びウェブカメラの購入費並びにインターネット接続料金については、減価償却費、消耗品費、備品費又は通信費として必要経費にそれぞれ算入するのが相当である。しかしながら、上記各費用のうちパソコンの購入費等以外の各費用については、請求人から本件業務をどのように行っていたのかを明らかにする動画や静止画等の客観的な証拠の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、これを確認することはできない。そうすると、請求人の当該各費用の必要経費該当性については、業務関連性に関する各答述等から合理的に判断していくほかないところ、各答述は、総じて終始場当たり的で一貫せず、不自然かつ不合理な内容や本件業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できない上、請求人が提出した当該各費用に関する書類の内容及び本件業務との関連性を記載したメモ書き等からみても、いずれの費用も客観的にみて本件業務と直接の関係を有し、かつ、本件業務の遂行上必要なものとは認められない。(平26. 5.22 東裁(所)平25-124)

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支部名
福岡
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、支出した①給料賃金、②墓地復元費積立金及び③土地に係る固定資産税は不動産所得を得るための経費であるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、①給料賃金については、個人が社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされるものであり、本件各土地の貸付けに係る業務の遂行と関係なく支出される個人の費用であることから、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事上の経費に該当するもの、及び収入との間に直接の関連性及び必要性が認められず、社会通念上必要なものとして客観的に必要経費として認識できないこと、②墓地復元費積立金については、準備金的な性質を有するものであると考えられるところ、準備金はそれを計上した年分の収益に対応しない上、それらの支出又は損失が将来において発生するかどうか不確実であり、その金額を予測することが困難であるから、当該年分の必要経費に算入することができないものであり、また例外として、租税特別措置法で認めている準備金には該当しないこと、③土地に係る固定資産税については、対象の土地について、当該土地を各年分において所得税法第26条《不動産所得》第1項に規定する貸付けに供していたとは認められず、客観的にみて、近い将来において貸付けの用に供される事情が存するものとは認められないことから、以上の経費については、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であるということはできない。(平24. 7.23 福裁(所)平24-4)

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支部名
広島
裁決番号
平230003
裁決年月日
平成23年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、医療使用部分として請求人が同族会社C社から賃借した部分は、本件各年において請求人が事業の用に供していたものや本件各年に使用していなくてもいずれ事業の用に供する施設として維持管理していたものであり、すべて請求人の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な部屋等であるから、医療使用部分に係る建物賃貸借契約に基づきC社に対して支払った年間賃料(本件賃料)はその全額が本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旨主張する。しかしながら、事業所得における必要経費とは、それが事業との直接の関連を持ち、事業の遂行上必要な費用であることが必要であり、ある支出が事業の遂行上必要か否かは、事業者の主観的な判断のみではなく、客観的一般的に通常必要とされるものと認められるものでなければならず、その年において現に事業の用に供されていなかった物に係る費用については、事業者がその主観においてそれを事業の用に供する意図を持っていたというだけでは足らず、それが近い将来において確実に事業の用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあることを要するものと解するのが相当であることからすれば、本件賃料のうち、現に事業の用に供しておらず、近い将来において確実に事業の用に供されるものと考えられるような客観的な状態にあったとは認められない賃借部分に係る賃料については、本件各年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。(平23. 9. 1 広裁(所)平23-3)

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支部名
広島
裁決番号
平200013
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件外注工賃等については、実際に外注工賃として取引の相手先に支払っており、領収証もあり、事業遂行上の支出であることは明らかであるから、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件外注事実は認められないから、本件外注工賃等は事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。なお、請求人が取引の相手先に支払った領収証の金額の5パーセントの伝票代については、事業所得を生ずべき業務と直接関係はなく、当該業務の遂行上必要なものであると客観的に認識できるものとはいえないから、必要経費とすることはできない。(平21. 2.26 広裁(所・諸)平20-13)

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支部名
福岡
裁決番号
平200007
裁決年月日
平成20年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件経費は本件契約があるために生じたものであり、仮に、本件契約がなければ、本件経費は必要なく、また、他の官庁との賃貸借契約であれば、本件経費は不要であることなどから、本件経費は、不動産所得の経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、①本件給料賃金及び本件雑費については、本件仮設墓地等に関する情報収集という理由により支出している、②本件固定資産税は、A市の土地の売却代金を将来の墓地の復元費に充当することを予定していることを理由としている、③本件復元積立金は、請求人名義の定期預金としてB銀行に預け入れているなどからすれば、各年分の本件経費がなければ、本件契約に係る収入金額を得ることができないというものではなく、また、各年分の本件経費は、各年分の本件契約に係る収入金額を得るためにその価値が犠牲となっているものと解することもできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.12.17 福裁(所)平20-7)

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支部名
東京
裁決番号
平180266
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集 №73・127ページ

要旨

○ 原処分庁が、法人名義の借入金は、請求人に帰属しないから、同借入金に係る遅延損害金は請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入されないとする更正処分等をしたのに対し、請求人は、同借入金は、不動産賃貸業を営んでいた請求人の父(故人)が、借入限度額の関係上、法人名義により借り入れたものであるから、実質的には請求人の父の借入金であることは、同法人が設立以来、休業状態にあることや、借入申込書に「(個人の)家賃収入と土地売却代金から弁済する」旨記載されていることからも明らかである。また、仮に、同借入金が、法人に帰属するとしても、請求人の父が法人の預金口座から借入金のほとんどを出金して、個人的に費消した時点で法人に対する債務が発生したことになり、請求人は相続により全ての債務を承継しているから、同借入金に係る遅延損害金は、請求人の不動産所得の計算上、必要経費に算入される旨主張する。 しかし、法人名義の借入金は、同法人の代表者が借用証書を作成し、同社に対して融資が実行されたことが明らかであり、金融機関においても、請求人の父名義の借入金及び法人名義の借入金の債務者を区分して債権管理しており、法人名義の借入金の債務者を請求人の父とする明確な合意が金融機関との間にあったなどの特段の事情が認められない。また、請求人の父と法人との間には、法人名義の借入金を請求人の父が使用することに関して、金銭消費貸借契約書は作成されていなかったのであり、請求人の父と法人との債権債務関係や法人名義の借入金が請求人の父の不動産賃貸業の用に供されたことを明確に認定できる資料はないから、仮に、請求人の父が法人に対して何らかの債務を負っていたとしても、それは法人名義の借入金とは別の債務といわざるを得ない。 したがって、法人名義の借入金は、同法人の債務であるから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平19. 6.12 東裁(所)平18-266)

支部名
東京
裁決番号
平180149
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した土地売買契約に係る解約手付金(以下「本件手付金」という。)について、賃貸用の調剤薬局を建設する敷地(以下「本件土地」という。)として取得する過程で生じた支出であり、計画の失敗からとはいえ事業遂行上余儀なくされた本件手付金の放棄によるものであるから、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきであると主張する。 所得税法第37条第1項の規定から、土地の取得に関連して支出した金額が不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に当たるというためには、当該土地が、その形状、種類、性質、その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかであることを要すると解するのが相当である。 これを本件についてみると、被相続人は賃貸用の調剤薬局を建設するために本件土地を取得しようとしたことはうかがわれるものの、①土地売買契約を締結しただけでその他の準備手続を行った形跡がないこと、②農地転用申請を行っていないこと、③賃貸先となる関係法人と何も取り決めていないことなど、本件の事情を総合的に見れば、解約合意書が交わされたときまでに、本件土地が、その形状、種類、性質、その他の状況に照らして、近い将来において確実に貸付けの用に供されることが客観的に明らかであったとまでいうことはできないから、本件土地を取得する過程で生じた本件手付金は、所得税法第37条第1項の規定により不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-149)

支部名
札幌
裁決番号
平170013
裁決年月日
平成18年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、事業の遂行上必要な借入金の担保として質権を設定した生命保険契約に係る保険料は事業所得の金額の計算上必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、この生命保険契約は、借入金に係る金銭消費貸借契約の締結のためのものではなく、請求人や請求人の妻の生活保障を主たる目的とするものであると認めるのが相当であるから、所得税法第37条第1項に規定する必要経費に該当するものではない。したがって請求人の主張には、理由がない。(平18.3.23札裁(所)平17-13)

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支部名
東京
裁決番号
平170067
裁決年月日
平成17年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、無登録で貸金業を営んで得た請求人の事業所得の計算上、貸金回収口座を管理させていたBが同口座から払い出した金員の額は、Bに対して業務委託の対価として支払われたものであるから、必要経費に算入されるべきである旨主張する。請求人とBとの間に請求人の貸金業に係る業務委託契約があったといえなくもない。しかしながら、上記の金額は同契約の目的ないし趣旨に沿うものとして支出されたものとは認められず、仮に、その金額のうちに同契約に基づいて支払われた部分があるとしても、それが本件年中に生じた費用であると直ちにいうこともできないから、上記の金額を必要経費に算入することはできない。また、請求人は、請求人が支払った示談金の性質は請求人の貸金業に係る制限超過利息相当額の支払であり、債務整理が入った場合などの制限超過利息の返還が必要経費として認められていることからすれば、当該示談金の額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の支払った示談金は、請求人が故意に他人の権利を侵害したことによって支払う損害賠償金に該当するものと認められ、単なる制限超過利息相当額の支払であるということはできないから、所得税法第45条第1項第7号及び同法施行令第98条の2の各規定により、当該示談金の額を事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平17.11.10東裁(所)平17-67)

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支部名
広島
裁決番号
平160038
裁決年月日
平成17年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件車両及び本件船舶は事業用資産であることは明らかである旨主張するが、ある支出が必要経費の額に算入されるためには、客観的にみて、それが業務と直接関係があり、かつ、当該業務の遂行上必要な支出でなければならないとされているところ、本件車両が一部事業用として使用されているとしても、これらは家事関連費となり得るにすぎず、事業の遂行上必要であることが明らかにできる一定部分に限ってこれを必要経費と認めることができるものであるところ、本件においては、事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにするに足りる証拠も存しないから、これを必要経費と認めることはできない。また、船舶を所有して、これを使用することは、請求人のようなファッションヘルスを営むために、通常かつ一般的に必要であると客観的に認めることはできないから、本件船舶に係る支出も、必要経費として認めることはできない。(平17.6.28広裁(所・諸)平16-38)

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支部名
東京
裁決番号
平160233ほか 2件
裁決年月日
平成17年4月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務執行組合に出資したのは、投資事業組合の業務執行組合員となって、同組合の業務を遂行し、事業所得に係る管理運営報酬を得るためであるから、上記執行組合の出資金に充てた借入金に係る支払利息は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、投資事業組合は、投下資本を増殖回収することを目的として、当該事業組合の出資金を資金に投資を行っていることから、出資金に充てた借入金のうち当該事業組合に出資した金員は、投資を使途とする資金であると認められるので、当該金員に相当する借入金に係る支払利息は、株式等に係る譲渡所得等の金額などの計算上必要経費に算入されるべきものであり、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.4.14東裁(所)平16-233)

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支部名
東京
裁決番号
平160075
裁決年月日
平成16年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200504011
争点
5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/4必要経費/1必要経費性/1支出の原因、目的
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、兄弟に未払地代家賃の額3,200,000円を支払ったので、この金額は、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する地代家賃は、請求人及びその兄弟が共同で賃貸した不動産から得られた利益の分配金であり、当該不動産の貸付けの業務の遂行上生じた費用であるとは認められないので、必要経費に算入することはできないから、本件更正処分は適法である。(平16.10.27東裁(所)平16-75)

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