税務法規集

200601020所得税法6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
金沢
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200601020
争点
6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自己の保有する転換社債型新株予約権付社債が、会社更生法による更生計画に基づき民法上の「指名債権」に権利変更され、その一部の免除を受けた金額(本件損失)は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》(本件特例)に規定する上場株式等の譲渡損失に当たり、さらに、利子収入の… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平170086
裁決年月日
平成17年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200601020
争点
6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、医療保険請求債権の運用を対象とした投資商品(以下「本件投資商品」という。)の利息に係る所得区分は、利子所得である旨主張する。ところで、所得税法第23条第1項の規定によれば、利子所得は、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のいずれかに該当するもので… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170049ほか 2件
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200601020
争点
6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 当該利息相当額のうち、甲社に対する金融機関によるスプレッド貸しに準じて算定した適正利率までの部分は、事実上法人への貸付金に係る利息と認めるのが相当であり、雑所得に該当し、当該適正利率を超える部分は役員報酬に該当すると認められるから、給与所得に当たる。(平17.10.21東裁(所)平17-49) 続きを読む

同一裁決

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