裁決要旨 2利子所得と認めなかった事例
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平280001
- 裁決年月日
- 平成28年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601020
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の保有する転換社債型新株予約権付社債が、会社更生法による更生計画に基づき民法上の「指名債権」に権利変更され、その一部の免除を受けた金額(本件損失)は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》(本件特例)に規定する上場株式等の譲渡損失に当たり、さらに、利子収入の元本の損失として利子所得に分類されるから、本件損失につき、本件特例の適用を受け前年から繰り越された金額は、株式等の譲渡所得の金額及び配当所得の金額のみならず、利子所得の金額からも控除することができる旨主張する。しかしながら、本件損失は、株式等を譲渡したことにより生じた損失ということはできず、本件特例の規定する上場株式等に係る譲渡損失に該当しないことから、その余について判断するまでもなく、本件特例の適用はできない。(平28.12. 8 金裁(所)平28-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170086
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200601020
- 争点
- 6利子所得/1所得の区分/2利子所得と認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療保険請求債権の運用を対象とした投資商品(以下「本件投資商品」という。)の利息に係る所得区分は、利子所得である旨主張する。ところで、所得税法第23条第1項の規定によれば、利子所得は、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配のいずれかに該当するものでなければならないが、本件投資商品の利息は、上記のいずれにも当たらず利子所得に該当しない。また、本件投資商品の利息は、所得税法で定める配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当せず、投資会社との取引についても、その営利性、継続性、計画性、設備の状況及び投下された労力の程度等のいずれの点から見てもこれを社会通念上事業と認めることはできないことから、事業所得にも該当せず、結局、同法第35条の規定により雑所得となる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.21東裁(所)平17-86)
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