200701020所得税法7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 9件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040110
- 裁決年月日
- 令和5年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める外国法人(本件法人)から受けた支払(本件支払)は、本件法人が、本件法人の有する請求人の親族らに対する債務を返済する趣旨で請求人に送金し、請求人がそれを請求人の親族に送金したものであるから、所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当所得とならない旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160053
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、①請求人が出資するA国法人が解散、登記抹消となり、その法人が所有していた株式は、請求人が全額出資するB国の法人に吸収合併されて引継がれたこと、②①の株式に係る配当金は受領していないことから、本件株式に係る配当金は請求人に帰属しないと主張する。しかしながら、本件株式は、A国法人の解散時において、出資金の回収… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160054
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所有していた株式(本件株式)をA国法人に譲渡したもので、また当該株式に係る配当金は受領していないから、本件株式及びそこから生ずる配当金は請求人に帰属しないと主張する。しかしながら、①本件株式に係る契約書と矛盾する会計処理が多々みられること、②当該譲渡に係る決済資金は請求人が出資金あるいは貸付金として送金し… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成16年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自らが出資して、外国において設立されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「本件LLC」という。)が法人ではないことなどから、本件LLCから審査請求人に送られた金員が所得税法第24条に規定する「配当所得」に該当しない旨主張するが、「配当所得」には、法人が出資者に対しその出資者である地位に基づいて供… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150241
- 裁決年月日
- 平成16年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、株式を2社の新株と交換しただけで、新株の交付により利益は生じていない旨主張する。しかしながら、株主がA社の新株の交付を受けた後に、A社は、その株主に対して、株主総会の配当決議に基づき各株主の所有する株数と同数の他社の新株を交付したものと認められることから、請求人は、A社の株主としての地位に基づいて、他社の… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140227ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・84ページ
要旨
○ 請求人は、外国法人(以下「親会社」という。)の株主として受けた当該法人の子会社の株式の分配は、親会社を通じて間接的に所有していた子会社の株式を直接所有することに変わったにすぎないから、所得税法第24条第1項に規定する利益の配当に該当しない旨主張する。しかしながら、当該株式分配は、親会社が同社の株主に対して同社の利益… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140141
- 裁決年月日
- 平成15年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 外国法人がその株主に対しその保有株式数に応じて、同社が保有する同社の子会社のうち1社の株式のすべてを分配したことは、当該分配が当該外国法人の利益剰余金を原資に配当として行われた事実が認められるから、所得税法第24条第1項に規定する「利益の配当」に該当する。(平15.01.09.東裁(所)平14-141) 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140052
- 裁決年月日
- 平成14年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、株式をその発行法人に対して譲渡し、これに係る代金として支払を受けた金員は、その全額が株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額に当たる旨主張する。しかしながら、当該法人は、当該株式を、利益による消却を目的として請求人から取得し、取得後、利益により消却している事実が認められるから、当該金員は当該株式の消却により交… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する