裁決要旨 2配当所得と認めた事例
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040110
- 裁決年月日
- 令和5年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める外国法人(本件法人)から受けた支払(本件支払)は、本件法人が、本件法人の有する請求人の親族らに対する債務を返済する趣旨で請求人に送金し、請求人がそれを請求人の親族に送金したものであるから、所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当所得とならない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件法人の株主であり、本件法人は中間配当として当該株主である請求人に対し本件支払をしたこと、また、請求人が本件支払を受けた日を含む本件法人の事業年度末現在の留保利益(利益剰余金)の金額の計算において、当該中間配当の全額が減額されていることがそれぞれ認められることからすると、本件支払は、本件法人の株主としての地位を有する請求人が、本件法人から、本件法人の利益剰余金のみを原資に支払を受けた剰余金の配当であると認められる。したがって、請求人が本件支払を受けることは、請求人の所得税法第24条第1項に規定する配当所得となる。(令5. 4.11 東裁(所)令4-110)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160053
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人が出資するA国法人が解散、登記抹消となり、その法人が所有していた株式は、請求人が全額出資するB国の法人に吸収合併されて引継がれたこと、②①の株式に係る配当金は受領していないことから、本件株式に係る配当金は請求人に帰属しないと主張する。しかしながら、本件株式は、A国法人の解散時において、出資金の回収として請求人が取得した事実が認められること、(その後の)本件合併については、B国の法令により禁止されていること及び本件合併に係る資料が全くないから、請求人の主張は虚偽に基づくものと認められ、本件株式の法律上の帰属者は請求人であると判断される。また、本件株式に係る配当金の送付先であるB国法人名義の口座は、本件合併が虚偽であることからすれば、やはり請求人に帰属しているとみるのが相当であるから、収益の享受についても請求人がこれを行っている。よって、当該配当金は、請求人の配当所得の収入金額を構成すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.28大裁(所)平16-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160054
- 裁決年月日
- 平成17年2月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していた株式(本件株式)をA国法人に譲渡したもので、また当該株式に係る配当金は受領していないから、本件株式及びそこから生ずる配当金は請求人に帰属しないと主張する。しかしながら、①本件株式に係る契約書と矛盾する会計処理が多々みられること、②当該譲渡に係る決済資金は請求人が出資金あるいは貸付金として送金した資金が充てられていること、③当該資金は送金直後に返送金されていること、④A国法人において当該送金を受入れている事実がないこと、及び⑤その他にA国法人が決済するに足る資金を有しているとは認められないことから、当該譲渡が取引としてあったとは認められない。したがって、本件株式に係る法律上の帰属者は請求人のままであり、配当金についても、請求人以外に者がこれを享受していると認めるべき理由及び証拠はない。すると、当該配当金は、請求人の配当所得の収入金額を構成するものである。よって、請求人の主張には理由がない。(平17.2.28大裁(所)平16-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成16年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが出資して、外国において設立されたリミテッド・ライアビリティ・カンパニー(以下「本件LLC」という。)が法人ではないことなどから、本件LLCから審査請求人に送られた金員が所得税法第24条に規定する「配当所得」に該当しない旨主張するが、「配当所得」には、法人が出資者に対しその出資者である地位に基づいて供与した経済的な利益も含まれるところ、本件LLCは我が国租税法上の法人であること、請求人は本件LLCの出資者であり、その構成員であること、そして、法人からその構成員に対する財産の移転を意味するDistribuionとして当該金員が送られていることなどからすると、法人である本件LLCから出資者である請求人に対し出資者である地位に基づいて供与した経済的利益と認められ、「配当所得」に当たる。(平16.11.11関裁(所)平16-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150241
- 裁決年月日
- 平成16年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式を2社の新株と交換しただけで、新株の交付により利益は生じていない旨主張する。しかしながら、株主がA社の新株の交付を受けた後に、A社は、その株主に対して、株主総会の配当決議に基づき各株主の所有する株数と同数の他社の新株を交付したものと認められることから、請求人は、A社の株主としての地位に基づいて、他社の新株の交付を受けたこととなり、請求人の株式を2社の新株と交換したものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.26東裁(所)平15-241)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140227ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・84ページ
要旨
○ 請求人は、外国法人(以下「親会社」という。)の株主として受けた当該法人の子会社の株式の分配は、親会社を通じて間接的に所有していた子会社の株式を直接所有することに変わったにすぎないから、所得税法第24条第1項に規定する利益の配当に該当しない旨主張する。しかしながら、当該株式分配は、親会社が同社の株主に対して同社の利益剰余金を原資に、株主の所有株数に応じて子会社の株式を分配したものと認められることから、同項に規定する利益の分配に該当するものと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.09.東裁(所)平14-227)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140141
- 裁決年月日
- 平成15年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 外国法人がその株主に対しその保有株式数に応じて、同社が保有する同社の子会社のうち1社の株式のすべてを分配したことは、当該分配が当該外国法人の利益剰余金を原資に配当として行われた事実が認められるから、所得税法第24条第1項に規定する「利益の配当」に該当する。(平15.01.09.東裁(所)平14-141)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140052
- 裁決年月日
- 平成14年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200701020
- 争点
- 7配当所得/1所得の区分/2配当所得と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式をその発行法人に対して譲渡し、これに係る代金として支払を受けた金員は、その全額が株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額に当たる旨主張する。しかしながら、当該法人は、当該株式を、利益による消却を目的として請求人から取得し、取得後、利益により消却している事実が認められるから、当該金員は当該株式の消却により交付された金銭に当たると認められ、その金額が同社の資本等の金額のうち当該株式に対応する部分の金額を超える部分の金額は配当所得に該当する。(平14.09.26.東裁(所)平14-52)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。