200703010所得税法7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030121
- 裁決年月日
- 令和4年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200703010
- 争点
- 7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が保有する預金口座への入金額(本件入金認定額)は、配当所得の収入金額とすべき金額である旨主張する。しかしながら、本件入金認定額は、既に配当所得に係る収入金額とされている投資信託の収益分配金と重複するものであるから、本件入金認定額は配当所得に係る収入金額とすべきではない。(令4. 6. 1 東裁(所… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020029
- 裁決年月日
- 令和2年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200703010
- 争点
- 7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○請求人は、自身が100%出資している米国法人からの分配金(本件分配金)に係る配当所得の収入すべき金額は、請求人が現実に受領した金額をベースに、米国における源泉所得税率10%によりグロスアップ計算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項はいわゆる権利確定主義を採用し、収入すべき… 続きを読む
同一裁決
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