裁決要旨 1配当に係る収入金額

裁決要旨 1配当に係る収入金額

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200703010
争点
7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が保有する預金口座への入金額(本件入金認定額)は、配当所得の収入金額とすべき金額である旨主張する。しかしながら、本件入金認定額は、既に配当所得に係る収入金額とされている投資信託の収益分配金と重複するものであるから、本件入金認定額は配当所得に係る収入金額とすべきではない。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

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支部名
東京
裁決番号
令020029
裁決年月日
令和2年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200703010
争点
7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、自身が100%出資している米国法人からの分配金(本件分配金)に係る配当所得の収入すべき金額は、請求人が現実に受領した金額をベースに、米国における源泉所得税率10%によりグロスアップ計算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項はいわゆる権利確定主義を採用し、収入すべき金額とは収入すべき権利が確定した金額と解されるところ、請求人は当該米国法人の唯一の株主であったことからすると、請求人は、本件分配金の全額を受け取る権利を得たと認めるのが相当であるから、請求人の配当所得の収入金額とすべき金額は、本件分配金の全額を円換算した金額である。(令2.10.27東裁(所)令2-29)

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