税務法規集裁決要旨 1配当に係る収入金額
裁決要旨 1配当に係る収入金額
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020029
- 裁決年月日
- 令和2年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200703010
- 争点
- 7配当所得/3収入金額の計算/1配当に係る収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、自身が100%出資している米国法人からの分配金(本件分配金)に係る配当所得の収入すべき金額は、請求人が現実に受領した金額をベースに、米国における源泉所得税率10%によりグロスアップ計算した金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項はいわゆる権利確定主義を採用し、収入すべき金額とは収入すべき権利が確定した金額と解されるところ、請求人は当該米国法人の唯一の株主であったことからすると、請求人は、本件分配金の全額を受け取る権利を得たと認めるのが相当であるから、請求人の配当所得の収入金額とすべき金額は、本件分配金の全額を円換算した金額である。(令2.10.27東裁(所)令2-29)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。