200799000所得税法7配当所得/5その他
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030052
- 裁決年月日
- 令和4年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200799000
- 争点
- 7配当所得/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、証券会社が、A社の事業分割による株式(本件株式)の割当ては源泉徴収の対象となる配当等であるとして、本件株式1株当たりの配当額を算出していることから、当該証券会社が算出した1株当たりの価額を基に計算した金額をもって、本件株式の取得に係る配当所得の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件株式の割当ては… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120160
- 裁決年月日
- 平成13年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200799000
- 争点
- 7配当所得/5その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、証券会社に提出した国外発行株式の配当に係る課税選択申告書は、証券会社の社員が勝手に源泉分離課税の適用を選択する旨のチェックを付したものであるから、無効である旨主張するが、証券会社の社員が勝手に記載したという明確な証拠は認められず、また、本件課税選択申告書には、措法第8条の4に規定する記載すべき事項がすべて… 続きを読む
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