裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
名古屋
裁決番号
令030052
裁決年月日
令和4年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200799000
争点
7配当所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社が、A社の事業分割による株式(本件株式)の割当ては源泉徴収の対象となる配当等であるとして、本件株式1株当たりの配当額を算出していることから、当該証券会社が算出した1株当たりの価額を基に計算した金額をもって、本件株式の取得に係る配当所得の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件株式の割当ては分割型分割によるものではなく、所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当するところ、当該証券会社は本件株式の割当てが、分割型分割によるものであることを前提に1株当たりの国内みなし配当課税単価を算定しているものと認められ、配当所得の金額は、本件株式の割当てにより本件株式を取得した日の価額に基づき算定した金額となる。 (令4. 6.13 名裁(所)令3-52)

支部名
東京
裁決番号
平120160
裁決年月日
平成13年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200799000
争点
7配当所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、証券会社に提出した国外発行株式の配当に係る課税選択申告書は、証券会社の社員が勝手に源泉分離課税の適用を選択する旨のチェックを付したものであるから、無効である旨主張するが、証券会社の社員が勝手に記載したという明確な証拠は認められず、また、本件課税選択申告書には、措法第8条の4に規定する記載すべき事項がすべて記載されていること、その提出も適法に行われていることから、本件課税選択申告書を無効ということはできない。(平13.5.24東裁(所)平12−160)

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