税務法規集裁決要旨 5その他
裁決要旨 5その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030052
- 裁決年月日
- 令和4年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200799000
- 争点
- 7配当所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、証券会社が、A社の事業分割による株式(本件株式)の割当ては源泉徴収の対象となる配当等であるとして、本件株式1株当たりの配当額を算出していることから、当該証券会社が算出した1株当たりの価額を基に計算した金額をもって、本件株式の取得に係る配当所得の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件株式の割当ては分割型分割によるものではなく、所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当に該当するところ、当該証券会社は本件株式の割当てが、分割型分割によるものであることを前提に1株当たりの国内みなし配当課税単価を算定しているものと認められ、配当所得の金額は、本件株式の割当てにより本件株式を取得した日の価額に基づき算定した金額となる。 (令4. 6.13 名裁(所)令3-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120160
- 裁決年月日
- 平成13年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200799000
- 争点
- 7配当所得/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、証券会社に提出した国外発行株式の配当に係る課税選択申告書は、証券会社の社員が勝手に源泉分離課税の適用を選択する旨のチェックを付したものであるから、無効である旨主張するが、証券会社の社員が勝手に記載したという明確な証拠は認められず、また、本件課税選択申告書には、措法第8条の4に規定する記載すべき事項がすべて記載されていること、その提出も適法に行われていることから、本件課税選択申告書を無効ということはできない。(平13.5.24東裁(所)平12−160)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。