税務法規集

200802021所得税法8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平220060
裁決年月日
平成23年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、賃貸アパートの貸付けに際して、賃借人から受け取った家賃の3か月分に当たる敷金のうち同2.5か月分に当たる償却分は、入居者が退去する際に返還を求められた場合には返還すべきものであり、賃貸借契約書に償却の記載があった場合でも、賃借人が退去する時点までは返還するか否か分からない賃借人からの預り金であって、預かっ… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平210014
裁決年月日
平成21年9月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、賃借人らから入居時に受取った敷金は退去時に返還するものであるから、いずれも収入金額に算入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、請求人が賃借人らから受け取った敷金は、退去時に原状回復費用として返還されなかった敷金又は不動産賃貸借契約書において敷金を返還しない旨を定めている敷金と認められるから、請求人の… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
福岡
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
裁決事例集No.77・495ページ

要旨

○ 請求人は、いまだ原状回復工事が完了していないことをもって、原状回復費用として充当されることとなる敷金と追加金の合計額(以下「本件合意金」という。)が賃借人から預り金である旨主張する。しかしながら、建物の賃貸借契約に関する合意(以下「本件合意」という。)は、建物の賃貸借契約の終了に伴い、賃借人の原状回復義務を消滅させ… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、返還を要しなくなった保証金残額(以下「本件保証金残額」という。)について、平成13年分の不動産所得に当たるとした調査担当職員の指導に従い、修正申告をした(以下「本件修正申告」という。)ものの、本件保証金残額の返還請求権には、賃借人の債権者である金融機関の質権が設定されており、平成16年に当該金融機関が質権… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平160042
裁決年月日
平成17年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件保証金等は、借主からの本件賃貸借契約の一方的な解約により、一応、返還を要しないこととなったものの民法第420条等に基づき、その返還を請求されるおそれがあることから、最終的に確定しておらず、本件賃貸借契約が解約された年分の不動産所得の収入金額にはならない旨主張する。しかしながら、保証金等のうち返還を要し… 続きを読む

支部名
札幌
裁決番号
平160009
裁決年月日
平成16年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、賃貸していた建物の賃借人の一方的な事由で賃貸借契約が解約されたことにより、賃借人の敷金・保証金に対する返還請求権が放棄されたが、当該敷金等の返還請求権には、賃貸借契約の解約前に賃借人を質権設定者として設定された質権が、解約後においても質権者が移転して、設定されたままであることから、当該敷金等は、不動産所得… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平150195
裁決年月日
平成16年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件合意金は借主が行うべき原状回復工事の費用として預ったものであるから、工事が完了するまでは、預り金に該当する旨主張する。しかしながら、本件合意書によれば、本件合意金の支払義務履行により請求人と借主との間には何らの債権債務も存せず、本件合意金の返還義務はないのであるから、本件合意金を借主からの預り金である… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成8年9月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200802021
争点
8不動産所得/2所得の発生/2収入すべき時期/1返還を要しない敷金等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件建物の賃貸に際して賃借人から受領した敷金のうち家賃の1か月相当分である本件金額について、賃貸期間満了時又は合意解約時でなければ返還を要しないことが確定しないから、平成4年分の不動産所得の収入金額とはならない旨主張するが、賃貸借契約書の記載によれば、本件金額は、賃貸期間満了又は合意解約のいずれの場合にお… 続きを読む

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