200803010所得税法8不動産所得/3収入金額の計算/1事業、業務の判定
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220101
- 裁決年月日
- 平成22年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200803010
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/1事業、業務の判定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が営む不動産貸付け(本件貸付け)は、社会通念上不動産所得を生ずべき事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸付けは賃借人が、賃貸物件である本件建物の建築資金を建設協力金として拠出し、昇降機設備以外の建物附属設備、内部造作及び駐車場設備等の工事費用も負担しており、本件建物の敷地購入のための借入金も… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200074
- 裁決年月日
- 平成20年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200803010
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/1事業、業務の判定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件貸付けは大規模な店舗用建物2棟の貸付けであり、年間収入は約○○○○万円と多額であること、相当期間継続して行っており、将来にわたっても安定した収入を得られる可能性があることなどを理由に、本件貸付けが事業に当たる旨主張する。しかしながら、本件貸付けにおいては、営利性・有償性、継続性・反復性、取引の目的、生… 続きを読む
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190004
- 裁決年月日
- 平成19年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200803010
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/1事業、業務の判定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・37ページ
要旨
○ 請求人は、本件不動産貸付けは3階建ビル1棟(延面積約380㎡、1階部分は22台駐車場可能)及び当該ビル以外の土地(駐車2台分)の貸付けで、年間収入は約900万円、借入金は当該建物建設資金等で1億円超と多額であることなどを理由に本件貸付けが事業に当たる旨主張する。 しかしながら、本件貸付けは、請求人が主宰する請求人の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110018
- 裁決年月日
- 平成11年10月15日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200803010
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/1事業、業務の判定
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件建物の貸付けは収入的な規模は認められるが、貸付規模は4階建ビル1棟貸しであること、日常的に精神的、肉体的労力を費やす必要がなく役務の提供の程度は低いことから、社会通念上「事業」には当たらない旨主張する。しかしながら、「事業」に当たるか否かは、①営利性、有償性の有無、②継続性・反復性の有無、③自己の危… 続きを読む
同一裁決
争点別
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