200803030所得税法8不動産所得/3収入金額の計算/3保証金、敷金等に係る認定
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200803030
- 争点
- 8不動産所得/3収入金額の計算/3保証金、敷金等に係る認定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 原処分庁は、請求人が賃貸物件の賃借人から受け取った敷金(本件敷金)を返還した事実は認められないこと等から、本件敷金相当額は請求人の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、本件敷金について、賃借人は、賃貸物件の賃料を滞納して請求人からその明渡し等を求められ、①賃貸借契約を合… 続きを読む
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