税務法規集

200803050所得税法8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等

掲載要旨数
18件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産所得の総収入金額について、①請求人が賃借人から受領したケーブルテレビ利用料等は必要経費から減算しているため、総収入金額に算入すべきではないこと、②賃料は前月末日までに当月分を支払う契約となっている上、遅くとも当月7日くらいまでには入金されるから、毎月10日までに支払われた賃料を当月分の収入とすべきで… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

〇請求人は、「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」(昭和48年11月6日付直所2−78)の1《不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合》(本件個別通達規定)の適用により、不動産所得に係る総収入金額は確定申告どおりの金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産所得に係る収入金額に… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の不動産所得の総収入金額について、原処分庁の認定額は過大である旨主張する。しかしながら、当該認定額は、実額により算定しているところ、請求人は当該主張を裏付ける証拠の提出をしておらず、また、当審判所の調査等によっても、当該主張を裏付ける事情は認められない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20) 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとした建物の賃貸収入について、月額10,000円で賃借人に賃貸し、当該賃借人が第三者に当該建物を転貸して得た収入は当該賃借人の収入であり、また、請求人は当該転貸家賃を受け取っていたが、それは当該賃借人が請求人に対して負っている債務保証に充当したものであるから、請求人の家賃収入は月… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平220020
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成19年12月10日に取得した居住用及び事務所用共用の中古賃貸マンション(本件物件)の平成19年12月分の居住用部分に係る日割り賃料等(本件賃料等)について、本件物件の譲渡人との間で本件賃料等の清算は行わない旨合意があり、当該合意に基づき本件賃料等を受領しなかったのであるから、本件賃料等は請求人に帰属し… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成22年10月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸している建物のうちの一つについて、賃借人からの礼金及び更新料収入の全額を総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該建物の請求人の持分は10分の3であるから、総収入金額に算入すべき額は、礼金及び更新料収入の10分の3であると認められる。(平22.10. 5 東裁(所)平22-7… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、借主であるY社からの平成18年分の水道料金は不動産所得の総収入金額にはならず、賃料の支払回数も9回であった旨主張する。しかしながら、所得税基本通達36−5において、不動産所得の総収入金額は、別段の定めのある場合を除き、契約等により支払日が定められているものについては、その支払日に収入すべきものとされている… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属すると認定した賃貸用建物に係る収入について、内縁の夫が建物の所有権を有し経営管理していたので当該収入は請求人に帰属しない旨主張するが、請求人は、当該建物の建築注文者、建築確認申請者であり、固定資産税及びその他の経費を支払い、当該建物に係る賃貸借契約の賃貸人であることから、建物の真実の… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに賃貸していた事務所等(以下「本件賃貸物件」という。)の賃貸借契約書(以下「本件賃貸契約書」という。)には、賃貸料のほかに、請求人が支払った本件賃貸物件の改装費(以下「本件改装費」という。)を、Aが1か月100,000円の分割で支払う旨記載されているが、本件改装費の分割支払は、金銭消費貸借契約… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平200042
裁決年月日
平成21年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」では、1月未満の期間の賃料は日割計算する旨定められているのであるから、相続財産である賃貸用アパートを月の途中で退去した賃借人に係る賃料について、退去後の日数分が過大計上されている旨主張する。しかしながら、当該賃借人と締結していた賃貸契約書には解約時は日割計算を… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
大阪
裁決番号
平190035
裁決年月日
平成20年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、相続財産であるアパートの貸付けに係る家賃収入について、賃借人の1人が死亡した後の当該賃借人の配偶者からの収入としている部分は、家賃収入には含まれない可能性があること、また原処分は10戸からの家賃収入があるとしているが、住宅地図や表札等からみると7戸しか居住者がいないと考えられることから、原処分は不動産所得… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平160180
裁決年月日
平成17年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人らは、建物賃貸借契約が解除されたので、その後の未収の使用対価の額は、建物の不法占拠による賠償金である旨主張する。しかしながら、上記の建物賃貸借契約の解除の意思表示を行ったとは認められず、当該賃貸借契約は、各年分において継続していると認められるので、上記の未収金は、各年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算… 続きを読む

支部名
広島
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成16年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、①過去の土地区画整理事業により土地が減歩されたことは租税特別措置法第28条の4第3項の規定に該当し、当該規定は所得税法第36条第1項に規定する「別段の定め」に該当するから、国が請求人に支払うべき減歩された土地に係る利用料を総収入金額から控除すべきである旨、②アパートの入居者が負担… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平130257
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の認定において、空地・空き部屋となっている期間があるにもかかわらず、各賃借人から通年で同額の賃料を取得しているものとして計算しており、不当であるから更正処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料、請求人から提出された書類及び請求人の取引先である不動産管理会社への… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130258ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の認定において、空地・空き部屋となっている期間があるにもかかわらず、各賃借人から通年で同額の賃料を取得しているものとして計算しており、不当であるから更正処分の一部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料、請求人から提出された書類及び請求人の取引先である不動産管理会社への… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、契約書Bはその形式に不備があるから正しい契約書とはいえず、したがって、形式的に不備のない契約書Dが正しい契約書であり、そこに記載された金額130万円が本件賃貸料の額である旨主張する。しかしながら、本件建物の賃貸借に係る契約書が請求人と同族会社との間で作成されたものであること、契約書に押印された請求人及び同… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、(1)原処分庁の認定した不動産収入の算定根拠は不明であり、また、(2)原処分庁が昭和62年分の不動産収入の除外金額と認定したAに係る収入金額について、賃貸借契約書及びガス供給会社の証明書のとおり、同人は昭和62年9月の入居であるので、不動産所得の収入金額に係る原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

争点別

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