裁決要旨 5家賃等

裁決要旨 5家賃等

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支部名
名古屋
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の総収入金額について、①請求人が賃借人から受領したケーブルテレビ利用料等は必要経費から減算しているため、総収入金額に算入すべきではないこと、②賃料は前月末日までに当月分を支払う契約となっている上、遅くとも当月7日くらいまでには入金されるから、毎月10日までに支払われた賃料を当月分の収入とすべきであること、③請求人と請求人の子が共有している建物に係る賃料については、請求人が申告したとおり居室ごとの賃料で分けるべきであり、建物の持分割合に応じてあん分すべきではないことから、原処分庁の認定額に誤りがある旨主張する。しかしながら、①ケーブルテレビ利用料等は、賃貸借契約において請求人が賃借人から収入すべきことが確定しており、賃借人からの受領分が預り金であるとも認められないため、請求人が収入すべきことが確定した金額を総収入金額に算入すべきであること、②賃料は所得税基本通達36−5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》の定めにより賃貸借契約に定められた支払日に収入計上すべきであること、③建物の賃貸により生じる賃料は資産から生じる収益であるから、資産の権利者に帰属すると考えるのが相当であり、資産の共有持分に基づくあん分によってそれぞれの収入金額を算出する方法が合理的であるといえることから、これらを前提に、当審判所において不動産所得の総収入金額を算定すると、原処分庁が認定した金額を上回る。(令3. 9. 9 名裁(所・諸)令3-2)

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支部名
大阪
裁決番号
令020007
裁決年月日
令和2年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、「不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について」(昭和48年11月6日付直所2−78)の1《不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合》(本件個別通達規定)の適用により、不動産所得に係る総収入金額は確定申告どおりの金額である旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産所得に係る収入金額について、賃借人名、月額賃料、その年分中の入居期間、年額賃料等を記載した表を作成するのみで、本件個別通達規定の適用要件である継続的に記帳した帳簿書類は作成しておらず、また、前受収益及び未収収益の経理が行われていることを証する書類として、原処分後の年分の前受金勘定及び未収入金勘定が記録された帳簿書類を提出するものの、同書類は原処分が行われた後に作成された書類であり、請求人は、原処分に係る調査において、これらの帳簿書類を提出していないこと等からしても、請求人が、前受収益及び未収収益の経理を行っていたと認めることはできない。したがって、請求人は、本件個別通達規定を適用して賃料収入等を計上することはできない。(令2.8.19大裁(所・諸)令2-7)

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支部名
東京
裁決番号
令010020
裁決年月日
令和元年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の不動産所得の総収入金額について、原処分庁の認定額は過大である旨主張する。しかしながら、当該認定額は、実額により算定しているところ、請求人は当該主張を裏付ける証拠の提出をしておらず、また、当審判所の調査等によっても、当該主張を裏付ける事情は認められない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)

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支部名
東京
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとした建物の賃貸収入について、月額10,000円で賃借人に賃貸し、当該賃借人が第三者に当該建物を転貸して得た収入は当該賃借人の収入であり、また、請求人は当該転貸家賃を受け取っていたが、それは当該賃借人が請求人に対して負っている債務保証に充当したものであるから、請求人の家賃収入は月額10,000円であり、必要経費を差し引くと不動産所得は発生しない旨主張する。しかしながら、当該賃借人は請求人の節税のために賃貸借契約の名義を貸したものであり、また、当該賃借人が請求人に対して債務保証を行ったとも認められず、当該建物の第三者への家賃収入は請求人に帰属すべきものである。(平23. 7.25 東裁(所)平23-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220020
裁決年月日
平成22年11月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年12月10日に取得した居住用及び事務所用共用の中古賃貸マンション(本件物件)の平成19年12月分の居住用部分に係る日割り賃料等(本件賃料等)について、本件物件の譲渡人との間で本件賃料等の清算は行わない旨合意があり、当該合意に基づき本件賃料等を受領しなかったのであるから、本件賃料等は請求人に帰属しないなどと主張する。しかしながら、本件物件の売買契約及び上記合意を通じて当事者間で成立した合意の内容は、本件賃料等に係る清算金を金銭で清算することに代え、請求人が本件物件に係るガス設備を取得するものと認めることができるから、本件賃料等は、請求人よって単に無償で放棄されたというものではなく、本件賃料等と当該ガス設備との間に対価関係が存すると認めることができる。そうすると、所得税法第36条《収入金額》第1項は、各種所得の総収入金額には金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の額を含む旨規定しているところ、本件賃料等と対価関係に立つ請求人が取得したガス設備の価額は、不動産所得に係る総収入金額に算入すべきである。(平22.11. 9 関裁(所・諸)平22-20)

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支部名
東京
裁決番号
平220075
裁決年月日
平成22年10月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が賃貸している建物のうちの一つについて、賃借人からの礼金及び更新料収入の全額を総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当該建物の請求人の持分は10分の3であるから、総収入金額に算入すべき額は、礼金及び更新料収入の10分の3であると認められる。(平22.10. 5 東裁(所)平22-75)

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支部名
大阪
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成21年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借主であるY社からの平成18年分の水道料金は不動産所得の総収入金額にはならず、賃料の支払回数も9回であった旨主張する。しかしながら、所得税基本通達36−5において、不動産所得の総収入金額は、別段の定めのある場合を除き、契約等により支払日が定められているものについては、その支払日に収入すべきものとされているところ、本件賃貸契約においては、月額の賃料を80,000円及び水道料金を2,000円とし、翌月分の賃料及び水道料金を当月末日までに請求人名義の預金口座へ振り込む方法により支払う旨の内容となっている。そして、請求人に支払われる水道料金は、使用量にかかわらず毎月2,000円であり、当該水道料金を後日使用量に応じて精算することは定められていないし、請求人がY社の使用した水道使用量を基に受領した毎月の水道料金を事後的に精算していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると、当該水道料金は、不動産所得の総収入金額に含まれるものと認められ、また、平成18年中のY社に係る賃料及び水道料金の支払日は、平成18年4月分から平成19年1月分の10回到来することとなるから、請求人の主張は採用することができない。(平21.12.24 大裁(所)平21-33)

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支部名
札幌
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属すると認定した賃貸用建物に係る収入について、内縁の夫が建物の所有権を有し経営管理していたので当該収入は請求人に帰属しない旨主張するが、請求人は、当該建物の建築注文者、建築確認申請者であり、固定資産税及びその他の経費を支払い、当該建物に係る賃貸借契約の賃貸人であることから、建物の真実の権利者であり、当該建物から生じる収入は請求人に帰属すると認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.12 札裁(所・諸)平20-19)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200061
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに賃貸していた事務所等(以下「本件賃貸物件」という。)の賃貸借契約書(以下「本件賃貸契約書」という。)には、賃貸料のほかに、請求人が支払った本件賃貸物件の改装費(以下「本件改装費」という。)を、Aが1か月100,000円の分割で支払う旨記載されているが、本件改装費の分割支払は、金銭消費貸借契約ではなく、本件賃貸物件に係る契約において約定され、その名目のいかんにかかわらず、請求人がAから本件賃貸物件の貸付けによる対価として受け取っているものと認められるから、請求人がAから受領していた月額225,000円は、全額、不動産所得に係る総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件賃貸契約書の記載並びに請求人及びAの答述によれば、請求人とAは本件賃貸物件に係る月額賃貸料のほかに、本件改装費について毎月100,000円を分割払する旨の合意をしたことが認められること、また、本件賃貸契約書の記載並びに建築工事請負会社の元社長、請求人及びAの答述によれば、Aの希望で改装工事が行われたこと及び請求人が本件改装費を立て替えたことが認められることから、本件改装費の分割返済が終了するまでの期間については、月額225,000円から100,000円を差し引いた残額125,000円が、不動産所得の総収入金額に算入すべき金額となる。したがって、原処分庁の主張には理由がない。(平21. 4.13 名裁(所)平20-61)

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支部名
大阪
裁決番号
平200042
裁決年月日
平成21年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」では、1月未満の期間の賃料は日割計算する旨定められているのであるから、相続財産である賃貸用アパートを月の途中で退去した賃借人に係る賃料について、退去後の日数分が過大計上されている旨主張する。しかしながら、当該賃借人と締結していた賃貸契約書には解約時は日割計算を行わないものとする旨定められており、解約に当たって日割計算がされていないのであるから、退去月の賃貸料全額が賃貸料収入に計上されていることは相当であり、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.29 大裁(所)平20-42)

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支部名
大阪
裁決番号
平190035
裁決年月日
平成20年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産であるアパートの貸付けに係る家賃収入について、賃借人の1人が死亡した後の当該賃借人の配偶者からの収入としている部分は、家賃収入には含まれない可能性があること、また原処分は10戸からの家賃収入があるとしているが、住宅地図や表札等からみると7戸しか居住者がいないと考えられることから、原処分は不動産所得の総収入金額を過大に算出しており違法である旨を主張する。しかしながら、原処分庁が算出した当該アパートに係る家賃収入については、10件の貸借契約が存在し、入金の事実もあること、また、当該賃借人の死亡後も配偶者が当該アパートに引き続き居住していることから、請求人の主張は採用できない。(平20. 1.24 大裁(所)平19-35)

支部名
東京
裁決番号
平160180
裁決年月日
平成17年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、建物賃貸借契約が解除されたので、その後の未収の使用対価の額は、建物の不法占拠による賠償金である旨主張する。しかしながら、上記の建物賃貸借契約の解除の意思表示を行ったとは認められず、当該賃貸借契約は、各年分において継続していると認められるので、上記の未収金は、各年分の不動産所得の金額の計算上総収入金額に算入すべきであるから、本件各更正処分は適法である。(平17.1.19東裁(所)平16-180)

支部名
広島
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成16年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、①過去の土地区画整理事業により土地が減歩されたことは租税特別措置法第28条の4第3項の規定に該当し、当該規定は所得税法第36条第1項に規定する「別段の定め」に該当するから、国が請求人に支払うべき減歩された土地に係る利用料を総収入金額から控除すべきである旨、②アパートの入居者が負担する共益費を総収入金額に算入すべきではない旨、③アパートの入居者から預かった水道料金を総収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、上記①については、租税特別措置法第28条の4の規定は土地の譲渡等に係る事業所得の課税の特例を規定したもので、所得税法第36条第1項に規定する「別段の定め」とはいえないことは明らかであるから、請求人の主張は失当である。また、上記②については、共益費は賃貸物件の賃貸料に準じるものであり、アパートの貸付けに係る付随収入として不動産所得の総収入金額に算入すべきであり、上記③については、水道料金は、請求人がアパートの賃借人から預かってこれを支払っていたものにすぎず、預り金と解するのが相当であるから、不動産所得の総収入金に算入すべきではなく、その支払に充てられた料金も必要経費の額に計上することはできないというべきである。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.12.16広裁(所)平16-16)

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支部名
東京
裁決番号
平130257
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の認定において、空地・空き部屋となっている期間があるにもかかわらず、各賃借人から通年で同額の賃料を取得しているものとして計算しており、不当であるから更正処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料、請求人から提出された書類及び請求人の取引先である不動産管理会社への確認調査等に基づき、当審判所において調査した結果、平成10年分の納付すべき税額は、同年分の更正処分における納付すべき税額を下回ることから、平成10年分の更正処分の一部を取り消すべきである。また、平成6年分、平成7年分、平成8年分及び平成9年分の納付すべき税額は、それぞれの年分の更正処分の納付すべき税額をいずれも上回ることから、それぞれの年分の更正処分は適法である。(平14. 5.31東裁(所)平13-257)

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支部名
東京
裁決番号
平130258ほか 1件
裁決年月日
平成14年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の認定において、空地・空き部屋となっている期間があるにもかかわらず、各賃借人から通年で同額の賃料を取得しているものとして計算しており、不当であるから更正処分の一部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料、請求人から提出された書類及び請求人の取引先である不動産管理会社への確認調査等に基づき、当審判所において調査した結果、各年分の課税総所得は、各年分の更正処分の課税総所得をいずれも上回ることから、更正処分は適法である。(平14. 5.31東裁(所)平13-258)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、契約書Bはその形式に不備があるから正しい契約書とはいえず、したがって、形式的に不備のない契約書Dが正しい契約書であり、そこに記載された金額130万円が本件賃貸料の額である旨主張する。しかしながら、本件建物の賃貸借に係る契約書が請求人と同族会社との間で作成されたものであること、契約書に押印された請求人及び同族会社の印鑑は、いずれも請求人の妻が管理保管していること等を考慮すると、契約書Dが形式的に不備のないものであったとしても、そのことのみをもって、契約書Dに記載された金額が本件賃貸料の額であるということはできない。そして、請求人の本件調査における申述、請求人の妻及びXの答述、同族会社の申告の状況等から判断すると、本件賃貸料の額は180万円であると認めるのが相当である。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

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支部名
広島
裁決番号
平090080
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200803050
争点
8不動産所得/3収入金額の計算/5家賃等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)原処分庁の認定した不動産収入の算定根拠は不明であり、また、(2)原処分庁が昭和62年分の不動産収入の除外金額と認定したAに係る収入金額について、賃貸借契約書及びガス供給会社の証明書のとおり、同人は昭和62年9月の入居であるので、不動産所得の収入金額に係る原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所が原処分関係資料、ガス供給会社及び電力会社を調査したところによれば、請求人の確定申告書に記載した不動産所得に係る収入金額は、すべての取引が正確に記録され、それに基づいて申告されたものとは認められず、さらに、請求人は、当審判所に対して、不動産所得の計算の基礎となる証拠書類を提出しなかったことから、請求人の不動産所得の金額を実額計算の方法により算定することはできず、推計の方法によらざるを得ない。そこで、当審判所において、不動産所得に係る収入金額の算定に当たり、入居者については、ガス供給会社及び電力会社の調査によって入居が確認できた者を基にし、また、賃貸料については、調査によって確認した金額を基礎として算定したところ、いずれの年分も原処分庁主張額を上回ることから、原処分は相当である。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)

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