200804020所得税法8不動産所得/4必要経費/2登記、登録費用
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180039
- 裁決年月日
- 平成18年8月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804020
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/2登記、登録費用
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》の適用上贈与により取得したゴルフ会員権の名義変更料が譲渡所得の取得費に当たるとした最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決を受けて、国税庁は贈与等により取得した非業務用資産に係る登記費用等も譲渡所得の取得費として取り扱うこととしたのであるから、贈与等によ… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170192
- 裁決年月日
- 平成18年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804020
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/2登記、登録費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・178ページ
要旨
○ 請求人は、最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費》の適用上相続等により取得した資産に係る登記費用の支出は資産の取得に要した金額に当たるとしていることから、同法第37条《必要経費》の適用上も、不動産所得の金額の計算上、相続によって取得した不動産所得の基因となる資産… 続きを読む
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