裁決要旨 2登記、登録費用
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180039
- 裁決年月日
- 平成18年8月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804020
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/2登記、登録費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》の適用上贈与により取得したゴルフ会員権の名義変更料が譲渡所得の取得費に当たるとした最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決を受けて、国税庁は贈与等により取得した非業務用資産に係る登記費用等も譲渡所得の取得費として取り扱うこととしたのであるから、贈与等により取得した業務用資産に係る登記費用等についても不動産所得の必要経費として認められるべきであること、さらに、上記判決により、贈与等により取得した業務用資産に係る登記費用等については不動産所得の必要経費として認めないとした最高裁平成12年7月17日第一小法廷判決の解釈が覆され、所得税基本通達37−5の適用範囲が変更されたのは従来の適用に明らかな誤りがあったことによるものであることから、請求人が平成15年に贈与により取得した不動産賃貸事業用に供されていた土地の登記費用(以下「本件登記費用」という。)も不動産所得の金額の計算上の必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》及び同法第60条の解釈及び適用を示したものであって、同法第37条《必要経費》及び同法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》規定の解釈及び適用について判示したものではなく、また、改正後の所得税基本通達37−5の定めは、相続等により取得した業務の用に供される資産に係る登記費用等は、事業活動と直接の関連をもつ事業の遂行上必要な費用ではないが、購入により取得した場合の取扱いとの「バランスに配慮」して、平成17年1月1日以後に取得した資産について必要経費に算入する取扱いにしたというものであるから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、本件登記費用を請求人の平成15年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平18. 8.14 東裁(所)平18-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170192
- 裁決年月日
- 平成18年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804020
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/2登記、登録費用
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・178ページ
要旨
○ 請求人は、最高裁平成17年2月1日第三小法廷判決は、所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費》の適用上相続等により取得した資産に係る登記費用の支出は資産の取得に要した金額に当たるとしていることから、同法第37条《必要経費》の適用上も、不動産所得の金額の計算上、相続によって取得した不動産所得の基因となる資産に係る登記費用は必要経費に算入されるべきであること、及び同最高裁判決は従来の所得税法の解釈の誤りを指摘したものであるから、改正後の所得税基本通達37−5の適用について、遡及期間を制限する定めを設けることは違法であることを主張する。 しかしながら、当該判決は、所得税法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》及び第60条の解釈及び適用を示したものであって、同法第37条び同法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》規定の解釈及び適用について判示したものではなく、また、改正後の所得税基本通達37−5の定めは、相続等により取得した業務の用に供される資産に係る登記費用等は、事業活動と直接の関連をもつ事業の遂行上必要な費用ではなく、本来、必要経費には当たらないが、購入により取得した場合の取扱いとの「バランスに配慮」して、平成17年1月1日以後の相続等により取得した業務の用に供される資産に係る登記費用等を必要経費に算入する取扱いにしたというものであるから、同通達の定めを根拠にして請求人の本件登記費用が必要経費に当たるということはできず、また、同通達の取扱いの要件も満たさないから、これを必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の平成15年分の所得税に係る不動産所得の金額の計算上、本件登記費用を必要経費に算入することはできない。 (平18. 6. 8 東裁(所)平17-192)
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