200804040所得税法8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、自らが所有する賃貸用不動産(本件不動産)になされた根抵当権の設定登記を抹消するために提起した訴訟(本件訴訟)は、競売により本件不動産の所有権を失い業務の遂行が不可能になることを阻止するためのものであるから、本件訴訟に係る弁護士報酬(本件弁護士報酬)は業務遂行上必要な費用であって、所得税法第37条《必要経費… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成23年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産管理業務を委託していた関係法人が請求人が貸付けの用に供していたマンションの敷地上に正当な権限なく設置したトランクルームの撤去及び占有部分の明渡しを求めた訴訟並びに当該マンションの持分を含む遺産分割協議につき無効確認を求めてされた訴訟に対する各弁護士費用が、前者は請求人の不動産賃貸業務に関連す… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、未分割の相続財産である不動産の一部を第三者に賃貸し、これにより生じた本件賃料を収受してきたが、請求人を含む親族間の本件賃料に対する不当利得返還請求訴訟に係る本件弁護士費用及び当該訴訟に係る和解条項に基因して支払うこととなった本件金員について、本件賃料の全額を収入金額として計上してきたことからすると、本件弁… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220030
- 裁決年月日
- 平成22年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、未分割の相続財産である不動産の一部を第三者に賃貸し、これにより生じた本件賃料を収受してきたが、請求人を含む親族間の本件賃料に対する不当利得返還請求訴訟に係る本件弁護士費用及び当該訴訟に係る和解条項に基因して支払うこととなった本件金員について、本件賃料の全額を収入金額として計上してきたことからすると、本件弁… 続きを読む
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸業務に供している不動産を失うという顕在する危険を排除し、当該不動産を保全するために支払った本件弁護士費用は、所得税基本通達37−25で定める不動産賃貸業務の遂行上生じた紛争等を解決するためのものであり、所得税法第37条第1項に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に該当する旨主張する… 続きを読む
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200014
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件手数料は、賃貸用建物の建築に当たって支払った近隣対策費であり、支払先については、住所・氏名等を明らかにすると請求人の身体・生命に危険が及ぶのでこれを明らかにできないが、建築費用との関係でも違法・不相当な出費とはいえないから、必要経費として認められるべきである旨主張するが、請求人は、支出した支払先を具体… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130091
- 裁決年月日
- 平成13年11月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804040
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 本件和解金は、請求人と弟との間における相続争いの紛争の解決金であると認められ、本件和解金及び本件訴訟に関して支払われた本件弁護士費用も不動産所得の必要経費ということはできない。(平13.11.28東裁(所)平13-91) 続きを読む
同一裁決
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