裁決要旨 4訴訟費用、弁護士費用等

裁決要旨 4訴訟費用、弁護士費用等

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支部名
札幌
裁決番号
平240005
裁決年月日
平成24年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが所有する賃貸用不動産(本件不動産)になされた根抵当権の設定登記を抹消するために提起した訴訟(本件訴訟)は、競売により本件不動産の所有権を失い業務の遂行が不可能になることを阻止するためのものであるから、本件訴訟に係る弁護士報酬(本件弁護士報酬)は業務遂行上必要な費用であって、所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当する旨、また、当該必要経費の範囲を例示的に明らかにした所得税基本通達37-25《民事事件に関する費用》(本件通達)は、文理上、紛争の原因となった事実に業務関連性を要求していない旨主張する。しかしながら、ある費用が必要経費に算入されるためには、業務との関連性及び業務遂行上の必要性が客観的に認識できるものでなければならず、これを客観的に認識するためには、当該費用の支出原因がいかなるものであるかの検討が不可欠であるところ、本件訴訟は、請求人が相続税対策のため内容虚偽の借用証書(本件借用証書)により架空の債務を作出し、架空の債権を担保するために本件不動産に根抵当権を設定したことに基因するものであり、かかる行為は、請求人の営む不動産賃貸業に係る業務と何ら関連するものではないから、これを原因として支出された本件弁護士報酬が、客観的にみて、請求人の業務と直接関連する費用で、業務遂行上必要なものであるとは認められない。また、本件通達が飽くまで所得税法第37条第1項に規定する必要経費についての例示的定めである以上、その例示は、当該費用の支出原因がいかなるものであるかを検討し、客観的にみて、業務関連性及び業務遂行上の必要性が認識できることを前提とした上での例示であることに加え、本件通達が必要経費に算入される費用としているのは、業務の用に供されている資産そのものにつき生じた紛争を解決するために支出した弁護士報酬であるところ、本件弁護士報酬は、本件不動産そのものについて生じた紛争ではなく、本件不動産に設定登記された根抵当権の被担保債権である本件借用証書に記載された債務の存否についての紛争を解決するための弁護士報酬であるから、そもそも本件通達に定める費用には該当しない。(平24.10.19 札裁(所)平24-5)

支部名
大阪
裁決番号
平230020
裁決年月日
平成23年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産管理業務を委託していた関係法人が請求人が貸付けの用に供していたマンションの敷地上に正当な権限なく設置したトランクルームの撤去及び占有部分の明渡しを求めた訴訟並びに当該マンションの持分を含む遺産分割協議につき無効確認を求めてされた訴訟に対する各弁護士費用が、前者は請求人の不動産賃貸業務に関連するものであり、後者は収益物件に係る請求人の権利を守るためのものであるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものである旨主張する。しかしながら、当該各弁護士費用の発生原因となった争いは、それぞれ請求人の不動産所得を生ずべき不動産の賃貸業務の遂行上必要とされるものとまでは認め難く、また、当該不動産の賃貸業務と関連性を持つものとは認め難いから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平23.11.11 大裁(所)平23-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平220029
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未分割の相続財産である不動産の一部を第三者に賃貸し、これにより生じた本件賃料を収受してきたが、請求人を含む親族間の本件賃料に対する不当利得返還請求訴訟に係る本件弁護士費用及び当該訴訟に係る和解条項に基因して支払うこととなった本件金員について、本件賃料の全額を収入金額として計上してきたことからすると、本件弁護士費用及び本件金員を不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できるのである旨主張する。しかしながら、当該訴訟及び訴訟手続において成立した和解は、飽くまでも親族間における不当利得返還請求権の存否を争うものであって、本件賃料に関して第三者との間で締結されている賃貸借契約に係る権利関係等には変動をもたらし得ないものと認められる。そうすると、本件弁護士費用及び本件金員は、どちらも、請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であると認められないことから、不動産所得の金額の計算上、必要経費の額に算入することはできない。(平22.11. 1 大裁(所)平22-29)

支部名
大阪
裁決番号
平220030
裁決年月日
平成22年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、未分割の相続財産である不動産の一部を第三者に賃貸し、これにより生じた本件賃料を収受してきたが、請求人を含む親族間の本件賃料に対する不当利得返還請求訴訟に係る本件弁護士費用及び当該訴訟に係る和解条項に基因して支払うこととなった本件金員について、本件賃料の全額を収入金額として計上してきたことからすると、本件弁護士費用及び本件金員を不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、当該訴訟及び訴訟手続において成立した和解は、飽くまでも親族間における不当利得返還請求権の存否を争うものであって、本件賃料に関して第三者との間で締結されている賃貸借契約に係る権利関係等には変動をもたらし得ないものと認められる。そうすると、本件弁護士費用及び本件金員は、どちらも、請求人の不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であると認められないことから、不動産所得の金額の計算上、必要経費の額に算入することはできない。(平22.11. 1 大裁(所)平22-30)

支部名
仙台
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産賃貸業務に供している不動産を失うという顕在する危険を排除し、当該不動産を保全するために支払った本件弁護士費用は、所得税基本通達37−25で定める不動産賃貸業務の遂行上生じた紛争等を解決するためのものであり、所得税法第37条第1項に規定する不動産所得を生ずべき業務について生じた費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、請求人が代表取締役を務めていた法人が取引先の連帯保証を行ったことに基因して、請求人の当該法人における代表取締役としての忠実義務違反があったか否かが争われた訴訟に係るものであり、請求人の営む不動産賃貸業務と本件連帯保証との間には何ら関連性がなく、また、本件連帯保証が請求人の営む不動産賃貸業の通常業務でないことも明らかであることから、本件弁護士費用が請求人の営む不動産賃貸業務と直接の関連性及び必要性があったと客観的に認めることはできない。したがって、本件弁護士費用を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないとして行われた原処分は適法である。(平21.11.27 仙裁(所)平21-4)

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支部名
広島
裁決番号
平200014
裁決年月日
平成21年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件手数料は、賃貸用建物の建築に当たって支払った近隣対策費であり、支払先については、住所・氏名等を明らかにすると請求人の身体・生命に危険が及ぶのでこれを明らかにできないが、建築費用との関係でも違法・不相当な出費とはいえないから、必要経費として認められるべきである旨主張するが、請求人は、支出した支払先を具体的に特定して主張、立証しないから、本件手数料は、事実上存在しないと推定されるので、必要経費に算入することはできない。(平21. 3. 5 広裁(所)平20-14)

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支部名
東京
裁決番号
平130091
裁決年月日
平成13年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804040
争点
8不動産所得/4必要経費/4訴訟費用、弁護士費用等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件和解金は、請求人と弟との間における相続争いの紛争の解決金であると認められ、本件和解金及び本件訴訟に関して支払われた本件弁護士費用も不動産所得の必要経費ということはできない。(平13.11.28東裁(所)平13-91)

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