200804060所得税法8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
- 4件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年11月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804060
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対して支払ったとする委託費(本件委託費)について、①当該同族法人は、業務委託に係る契約金額を請求人又は請求人の妻が意のままに決定することを企図して設立された会社であること、②契約金額について客観的又は合理的な算定根拠が明らかでないこと、③請求人の業務を遂行… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200019
- 裁決年月日
- 平成21年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804060
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、内縁の夫が請求人の賃貸用建物の管理や家賃滞納者への督促等の業務に従事していたので、同人に支給した金員は必要経費に算入すべきである旨主張するが、同人の健康状態等から同人が当該業務に従事していたと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.12 札裁(所・諸)平20-19) 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180005
- 裁決年月日
- 平成18年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804060
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の長男らが、本件各不動産の企画立案、金利交渉、大修繕、その他の業務を行っている事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の長男らが行ったとする請求人に係る業務の内容や活動に個別かつ具体的な確認ができないなど、その業務が行われたとする事実が、何ら明らかにされておらず、また、請求人自身が、自己の行う業務… 続きを読む
同一裁決
争点別
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150223
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804060
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の母が共同住宅の業務に従事し、その対価として本件金員を受けていたのであるから、請求人の各年分の不動産所得の金額の計算上、本件金員の額を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の母が従来から共同住宅に係る業務を行っていたにもかかわらず、収支内訳書上、請求人の母に対する給料賃金の額が… 続きを読む
同一裁決
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