裁決要旨 6使用人給料

裁決要旨 6使用人給料

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支部名
熊本
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804060
争点
8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 原処分庁は、請求人が請求人の父が代表取締役を務める同族会社に対して支払ったとする委託費(本件委託費)について、①当該同族法人は、業務委託に係る契約金額を請求人又は請求人の妻が意のままに決定することを企図して設立された会社であること、②契約金額について客観的又は合理的な算定根拠が明らかでないこと、③請求人の業務を遂行する上で業務委託を行う必要がなかったことからすれば、委託契約の金額が請求人の主観的な判断あるいは恣意的に決定されているから、本件委託費が支払われていることをもって、直ちに事業所得の金額の計算上必要経費に算入することは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、業務の一環として委託契約を締結し、本件委託費を支払っていることが認められ、本件委託費は、資料に基づき、契約当事者間の話合いの結果により決定されたものであって、提供される役務の価値を超えて代金が支払われたものとまでの評価ができるものではないというべきであることから、本件委託費は、その全額が事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804060
争点
8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内縁の夫が請求人の賃貸用建物の管理や家賃滞納者への督促等の業務に従事していたので、同人に支給した金員は必要経費に算入すべきである旨主張するが、同人の健康状態等から同人が当該業務に従事していたと認めることはできないことから、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.12 札裁(所・諸)平20-19)

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支部名
広島
裁決番号
平180005
裁決年月日
平成18年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200804060
争点
8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の長男らが、本件各不動産の企画立案、金利交渉、大修繕、その他の業務を行っている事実がある旨主張する。しかしながら、請求人の長男らが行ったとする請求人に係る業務の内容や活動に個別かつ具体的な確認ができないなど、その業務が行われたとする事実が、何ら明らかにされておらず、また、請求人自身が、自己の行う業務に関して、同人らに対し指図しているとは認められない。さらに、請求人の長男らが本件各管理会社の役員等であり、また、本件各管理会社の業務が本件各不動産の管理業務を含むものであることからすると、同人らの行為が直ちに請求人に対してなされた行為であるということはできないから、請求人の長男らが請求人の業務に従事していたとは認められない。(平18. 8.29 広裁(所)平18-5)

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支部名
東京
裁決番号
平150223
裁決年月日
平成16年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200804060
争点
8不動産所得/4必要経費/6使用人給料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の母が共同住宅の業務に従事し、その対価として本件金員を受けていたのであるから、請求人の各年分の不動産所得の金額の計算上、本件金員の額を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①請求人の母が従来から共同住宅に係る業務を行っていたにもかかわらず、収支内訳書上、請求人の母に対する給料賃金の額が必要経費として記載されていないこと、②請求人の母に対する本件金員の支払の事実を明らかにする証拠資料はなく、また、請求人の母における本件金員の受領を裏付ける証拠資料もないこと、③請求人と母との間に共同住宅に係る業務への母の従事及びその対価の支払に関する取決めがあったとは認められないことからすると、請求人の母は、請求人との間の取決めに基づいてではなく、母親として善意で、子供である請求人の所有する共同住宅に係る業務を、無償で行っていたと認めるのが相当である。また、請求人の母が費消した当該家賃収入の一部については、請求人が業務の対価として請求人の母に対して支払ったものというよりは、むしろ、請求人が小遣いとして請求人の母に渡していたものと認めるのが相当である。したがって、本件金員の額を必要経費に算入することはできない。(平16.3.17東裁(所)平15-223)

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