税務法規集

200804070所得税法8不動産所得/4必要経費/7支払地代

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
名古屋
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、生計を一にする妻(本件妻)に対する土地の貸付けは経済的合理性を欠くものではなく、また、請求人と本件妻がそれぞれ独立した立場で異なる事業を営んでいることからすれば、請求人が当該土地の貸主に支払った賃借料(本件賃借料)には、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定は適用され… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平220177
裁決年月日
平成23年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の姉妹から賃借した各駐車場の地代(支払賃料)を支払う際、同人らから金員を受領していたところ、この金員は寸志として受け取ったものであるから、原処分庁が支払賃料の値引きに当たるとして必要経費である支払賃料を減額したことは誤りであると主張する。しかしながら、当該金員は、地代の支払先から受領したものであり、… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220054
裁決年月日
平成23年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、長男宅に請求人が寝泊まりするようになったのは請求人の体調が悪化したため緊急避難的に介護しやすい方法をとったのであり、同居したわけではないから、長男夫婦は請求人と生計を一にする親族に当たらない旨主張する。しかしながら、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平180085
裁決年月日
平成18年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所有する土地を賃貸するに際して、その土地上に育成していた植木等を移植するために借りた土地の賃借料は、事業遂行上直接必要な費用であるから不動産所得の金額の計算上必要経費に当たる旨主張する。 しかしながら、不動産所得を有する者が支出した経費について所得税法上の必要経費であるというためには、当該支出が所得を生み… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
業種
会社役員
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人が自己の経営する同族会社に支払っている本件地代について、本件地代の1平方メートル当たりの地代は、近隣地で上記同族会社が第三者に賃貸している地代の取引事例(比準者)の1平方メートル当たりの地代と比較して高額であることから、当該取引事例に基づき本件基準地代を算定し、本件地代と本件基準地代との差額に相当… 続きを読む

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