裁決要旨 7支払地代

裁決要旨 7支払地代

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平300016
裁決年月日
平成31年1月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生計を一にする妻(本件妻)に対する土地の貸付けは経済的合理性を欠くものではなく、また、請求人と本件妻がそれぞれ独立した立場で異なる事業を営んでいることからすれば、請求人が当該土地の貸主に支払った賃借料(本件賃借料)には、所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》の規定は適用されず、本件賃借料は請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人が本件妻と別に事業を営む場合であっても所得税法第56条の規定の要件を満たす限り、同条の規定の適用があるのであり、本件において、請求人は、生計を一にする本件妻が営む事業の駐車場として使用されている土地の転貸料として本件妻から本件転貸料の支払を受けているのであるから、本件賃貸料は、所得税法第56条の規定により、請求人の不動産所得の金額の計算上ないものとみなさる。(平31. 1.10 名裁(所)平30-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220177
裁決年月日
平成23年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の姉妹から賃借した各駐車場の地代(支払賃料)を支払う際、同人らから金員を受領していたところ、この金員は寸志として受け取ったものであるから、原処分庁が支払賃料の値引きに当たるとして必要経費である支払賃料を減額したことは誤りであると主張する。しかしながら、当該金員は、地代の支払先から受領したものであり、請求人の地代の負担を実質的に減少させるものと認められるから、その名目にかかわらず地代(支払賃料)の値引きとみるのが相当である。(平23. 3.28 東裁(所・諸)平22-177)

支部名
関東信越
裁決番号
平220054
裁決年月日
平成23年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長男宅に請求人が寝泊まりするようになったのは請求人の体調が悪化したため緊急避難的に介護しやすい方法をとったのであり、同居したわけではないから、長男夫婦は請求人と生計を一にする親族に当たらない旨主張する。しかしながら、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる特段の事情があるときを除き、これらの親族は生計を一にするものと推認され、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるためには、少なくとも家事上の共通経費について実費の精算が行われ、家事上の支出に関して親族間における債権債務の発生及び決済の状況が明らかにされていることが必要であると解されるところ、請求人が原処分調査及び異議申立てに係る調査において提出した書面の記載並びに請求人の電気及び水道使用量の状況から見ると、請求人は長男夫婦と同一の家屋に起居しており、家事上の共通経費について実費の精算をしていなかったことが認められ、その他請求人と長男夫婦が明らかに互いに独立した生活を営んでいると認めるに足りる証拠もないから、長男夫婦は請求人と生計を一にする親族と認めるのが相当である。(平23. 2.23 関裁(所)平22-54)

支部名
東京
裁決番号
平180085
裁決年月日
平成18年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所有する土地を賃貸するに際して、その土地上に育成していた植木等を移植するために借りた土地の賃借料は、事業遂行上直接必要な費用であるから不動産所得の金額の計算上必要経費に当たる旨主張する。 しかしながら、不動産所得を有する者が支出した経費について所得税法上の必要経費であるというためには、当該支出が所得を生み出す業務に関連する費用であるとともに当該業務の遂行上必要なものでなければならず、その判断は、不動産所得を有する者の主観的事情を対象として行うのではなく、客観的にみて当該業務の個別具体的な内容に即して業務遂行上必要な費用と認識できるものでなければならないものと解するのが相当である。 請求人が必要経費に当たると主張する賃借料は、客観的にみて、不動産所得を生み出す業務に関連する費用ではなく、家事上の経費、衣食住に関する支出をはじめ趣味娯楽のための費用等のように個人の消費生活上の費用ということができ、所得を得るために必要な支出ではないから家事費に該当するものというべきであり、所得税法第45条第1号に規定されているとおり、不動産所得の計算上必要経費に算入することができないとする原処分は相当である。(平18.11.16 東裁(所)平18-85)

支部名
大阪
裁決番号
平120120
裁決年月日
平成13年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200804070
争点
8不動産所得/4必要経費/7支払地代
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が自己の経営する同族会社に支払っている本件地代について、本件地代の1平方メートル当たりの地代は、近隣地で上記同族会社が第三者に賃貸している地代の取引事例(比準者)の1平方メートル当たりの地代と比較して高額であることから、当該取引事例に基づき本件基準地代を算定し、本件地代と本件基準地代との差額に相当する金額は、請求人の所得税の負担を不当に減少させるものとして、所法第157条を適用し原処分を行ったが、原処分庁が比準者として選定した取引事例には、次のような特殊事情が認められる。(1)同族会社と借主である第三者との賃貸借契約は戦前に締結されたものであること、(2)(1)の土地は、昭和23年に市の土地区画整理事業の施行に伴い仮換地指定を受けたため、条件の悪い場所でもよいとして賃貸場所を変更した経緯があること、(3)(2)の見返りとして、将来にわたり安価で賃貸するという口頭の約束があること。以上のとおり、本法の規定の適用に当たり特殊事情のある取引事例を用いて行為・計算の基準値としたことは、比準者の選定に妥当性を欠いており、一般的な経済人の取引としての条件を満たしておらず、所法第157条を適用した原処分はその全部を取り消すべきである。(平13.6.26大裁(所)平12−120)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。