税務法規集

200804100所得税法8不動産所得/4必要経費/10支払立退料(1/1)

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、建物及び借地権の取得に当たって、建物の賃借人に支払った立退料等並びに建物の解体費用及び未償却残高相当額について、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的で建物を取得したものではないため、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人及び請求人の親族が所有す… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、分割して支払っている立退料及び営業補償金等について、新たに建築し賃貸する建物の家賃を得るための必要経費であり、その支払は当該家賃収入のうちから支払っていることからも、当該立退料等を支払った時の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項の規定によれば、不動… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件立退料等及び本件取壊し費用は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各土地の評価額を上げて有利な条件で物納許可を受けるために本件各建物を買い取る前に借家人の立ち退き交渉を依頼して本件立退料等を支払… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、従前から所有していた賃貸用建物の敷地を相続し、その相続税納付につき、当該敷地を物納したものであるが、当該敷地を更地にするため賃借人に支払った解約損害金及び建物取壊し費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、解約損害金は、公法上の代物弁済として譲渡の一態様である… 続きを読む

同一裁決

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