裁決要旨 10支払立退料

裁決要旨 10支払立退料

支部名
東京
裁決番号
令010025
裁決年月日
令和元年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200804100
争点
8不動産所得/4必要経費/10支払立退料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物及び借地権の取得に当たって、建物の賃借人に支払った立退料等並びに建物の解体費用及び未償却残高相当額について、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的で建物を取得したものではないため、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人及び請求人の親族が所有する土地の有効利用のため、土地全体を賃貸用建物の敷地として使用するための具体的な計画の下で建物及び借地権を取得することを目指していたと認められる。これに加えて、請求人は、建物所有者との間で建物及び借地権の取得を進めつつ、建物の賃借人との間の立退き交渉の中で、建物を取り壊すために立退きを求める旨を通知していたことからすれば、請求人が建物の取得の時点において、建物の賃借人を立ち退かせた上、建物を取り壊して当該土地に新たな賃貸用建物を建築するために借地権を利用する目的を有していたと認められる。以上から、建物の取得は、建物を取り壊して借地権を利用する目的でされたものであることが明らかであると認められ、当該立退料等並びに建物の解体費用及び未償却残高相当額は、請求人が借地権を利用するために要したものといえるから、いずれも借地権の取得費に算入され、不動産所得の金額の計算上必要経費には算入されない。(令元. 9.18 東裁(所)令元-25)

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支部名
高松
裁決番号
平150004
裁決年月日
平成15年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
200804100
争点
8不動産所得/4必要経費/10支払立退料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分割して支払っている立退料及び営業補償金等について、新たに建築し賃貸する建物の家賃を得るための必要経費であり、その支払は当該家賃収入のうちから支払っていることからも、当該立退料等を支払った時の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、所得税法第37条第1項の規定によれば、不動産所得等の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、所得税法において別段の定めがあるものを除き、「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入を得るために直接に要した費用の額及びその年における販売費及び一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする」とされている。したがって、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき立退料及び営業補償金の額は、当該立退料及び営業補償金を支払う基因となった不動産が、不動産所得を生ずべき業務の用に供されているものであることが要件となると解される。そうすると、請求人も自認するとおり、本件土地建物は長年にわたり無償で貸与されていたものである以上、本件土地建物は、不動産所得を生ずべき業務の用に供されていたものには該当しないことから、分割して支払っている本件立退料及び営業補償金は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないものと解するのが相当である。(平15.9.10高裁(所)平15-4)

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支部名
東京
裁決番号
平100207
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200804100
争点
8不動産所得/4必要経費/10支払立退料
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件立退料等及び本件取壊し費用は、不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であり、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各土地の評価額を上げて有利な条件で物納許可を受けるために本件各建物を買い取る前に借家人の立ち退き交渉を依頼して本件立退料等を支払っていること、及び本件各建物を買い取った直後に取り壊して本件各土地を更地にしたものであることから、本件立退料等の支払及び本件各建物の取壊しは、本件各土地の物納を前提とするもので、そのために支払った費用は物納のために直接必要なものと認められる。そして、物納も公法上の代物弁済として譲渡の一態様であることに照らすと、本件立退料等及び本件取壊し費用は譲渡費用に該当すると解される。(平11. 6.30東裁(所)平10-207)

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支部名
東京
裁決番号
平100092
裁決年月日
平成11年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200804100
争点
8不動産所得/4必要経費/10支払立退料
事例集登載頁
裁決事例集 №57・96ページ

要旨

○ 請求人は、従前から所有していた賃貸用建物の敷地を相続し、その相続税納付につき、当該敷地を物納したものであるが、当該敷地を更地にするため賃借人に支払った解約損害金及び建物取壊し費用は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、解約損害金は、公法上の代物弁済として譲渡の一態様である物納に要した譲渡費用に該当し、また、取壊しによる資産損失は、物納という資産の譲渡により生じたものであって、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。なお、物納に係る譲渡所得は措法第40条の3により非課税であり、本件費用等は請求人の所得の金額の計算上考慮されない。(平11. 1.27東裁(所)平10-92)裁決事例集 №57・96ページ

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