200804120所得税法8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 8件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050024
- 裁決年月日
- 令和6年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の営む不動産貸付け(本件各貸付け)について、事業該当性の判断の中心的要素である営利性・有償性、継続性・反復性及び自己の危険と計算における企画遂行性のいずれも肯定できることから、本件各貸付けは事業に該当する旨主張する。しかしながら、本件各貸付けは、獣医師としての社会的地位が確立し、獣医師として相当程度… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300098
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、事業用の定期借地権設定契約期間の満了間近の土地上に存する賃貸用建物(本件建物)を地主に譲渡(本件譲渡)したことについて、①契約期間満了後に本件建物を当然に使用することはできないこと、②借地の返還に際して本件建物の取壊し(原状回復)が義務付けられており、また、本件建物の買取請求権もないことから、本来の用途に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件不動産の貸付けが個人で事業に供するために建設した建物等を後に他者に貸し付けたものであること、賃貸物件が工場1棟、貸付工場面積が650㎡であることから、本件不動産の賃貸は、事業と称するに至る程度のものである旨主張する。しかしながら、不動産の貸付けが不動産所得を生ずべき事業に当たるか否かは、営利性・有償性… 続きを読む
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成17年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、賃借人が本件貸工場の改装を行った時に、本件貸工場の建物附属設備及び構築物は除却されているから、本件除却損は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、賃借人の答述、賃借人の固定資産減価償却内訳表等から、係争年分において、本件貸工場の建物附属設備及び構築物の除却の事実はない… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成17年2月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、賃貸用建物(以下「本件建物」という。)が焼失したことから、本件建物の減価償却未償却残額を除却損として不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人に対して資産損失の額を上回る火災保険金の支払いがあったことから、不動産所得の金額の計算上、火災により滅失した本件建物に係る… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120073
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 業種
- 建物貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・118ページ
要旨
○ 請求人の不動産貸付は、(1)貸付物件は本件不動産のみで、その貸付先は請求人が主宰するA社のみであること、(2)本件不動産の賃貸料は、A社から請求人の預金口座に振込入金されており、賃貸料収入に係る役務の提供は極めてきん少であること、(3)本件建物の日常清掃はA社の従業員が行っていること、また、本件不動産に係る必要経費… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110018
- 裁決年月日
- 平成12年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件建物の取り壊しによる損失は所法第51条の適用があるから、当該損失の金額は、請求人の不動産所得の計算上必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、所法第51条第1項及び第4項では、資産の譲渡又はこれに関連して生じた損失を除く旨規定されているところ、本件建物の取り壊しは公共事業のために本件建物の敷地の一… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100207
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200804120
- 争点
- 8不動産所得/4必要経費/12資産の廃棄損失
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件資産損失の金額は、所法第51条第1項かっこ書きにより必要経費に算入する損失から除かれるものには該当せず、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件資産損失は、本件各建物を買い戻し後直ちに取り壊したことに伴うものであり、物納という資産の譲渡により又はこれに関連し… 続きを読む
同一裁決
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