税務法規集

200804140所得税法8不動産所得/4必要経費/14家事関連費

掲載要旨数
18件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和4年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとして更正された接待交際費、消耗品費、旅費交通費などの各支出(本件各費用等)について、賃貸物件のリフォーム工事等に請求人が積極的に関与していた特殊事情や本件各費用等に係る個別の事情を考慮すれば、請求人の業務との関連性及び業務遂行上の必要性があることが分かるか… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、①請求人の住居(本件住居)に係る経費、②請求人が所有する自動車(本件車両)に係る経費、③旅費交通費及び④接待交際費のそれぞれ一部(本件各経費)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各経費のうち上記①及び②については、家事関連費に該当するとしても… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、図書研修費、接待交際費、福利厚生費(本件各費用)及び自宅建物に係る減価償却費の一部について、いずれも請求人の不動産貸付けに係る業務(本件業務)の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各費用のうち、①特定の各費用は請求人及びその親族の衣食住費等に関する費用であっ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、裁判上の和解(本件和解)に伴い元夫に対して支払った和解金及び請求人が引き受けることとなった債務(本件和解金等)について、不動産賃貸業等を継続するために支払ったものであるとして、請求人の不動産所得の計算上、所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》及び所得税法施行令第126条《減価償却… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、住宅に係る各費用及び自動車に係る各費用について、請求人の不動産所得を生ずべき業務(本件業務)の用に供されており、事業部分と家事部分が明確には区分できないが、納税者の判断で事業での使用部分を2分の1として申告しているものであり、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、家事関連費について不… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、カーポートの工事代金(本件修繕費の額)の半額が、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件修繕費の額を家事関連費として必要経費に算入するには、不動産貸付業の遂行上直接必要なものであったことが明らかにされなければならないところ、請求人は、本件修繕費が、業務の遂行上直… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同族法人と取り交わした委託契約書記載の業務は、家事上の経費や家事関連費に関わる契約でなく、不動産所得に限定したものであり、申告書提出作業等も不動産所得に係る経理事務の一部であることから、不動産貸付業に係る必要経費であり、また、同契約書記載の業務は、実際に同族法人に費用が支払われており、金額の内訳がなくても… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成23年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の住居を不動産貸付業務の事務所として常時使用し、その事務所スペースは概算で80%であるから、当該住宅関連費用(地代家賃及び水道光熱費等)の一部を不動産所得の必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、当審判所が、当該住宅の現況を実地に確認したところ、同住宅内に、請求人が事務所として使用していると主… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成23年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自宅建物の床面積のうち40%に相当する各部屋を不動産貸付業務等の事務所として使用し、また、自家用車を当該業務に使用し、その使用割合は50%であるから、これらの資産に係る各減価償却費の一部を必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、これらの資産の使用状況が当該業務の遂行上必要であることを裏付け… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平210149
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した本件ゴルフ代の支出に関し、賃貸物件の補修の必要性や家主である請求人に対するクレーム等を把握し、これらに対応することで、賃貸物件を優良なテナントに長く貸し付けることができるよう、テナントの代表者等に対するゴルフ接待を行うとともに、種々の情報を得て不動産の購入… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件自宅の2階洋室(以下「本件執務場所」という。)は、居室部分とは区分されており、事務用品、事務機器及び什器備品を備え、日常的に請求人の不動産貸付業に係る執務を行っていることから、本件執務場所に係る租税公課及び減価償却費相当額は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件家屋において競売物件入札関係業務、事業資金の手当て、落札物件に対する対応等を行っており、本件家屋は不動産所得を生ずべき業務の用に供されていたから、本件家屋の家賃等は必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、必要経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を容易に行うことが可能で… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の自宅及び自宅の倉庫は、事務所と兼用なので来客との対応や書類の作成及び保存に使用しており、また、請求人の所有する自動車及び軽自動車(二輪車)は、クレーム処理等の業務に関連して使用しており、さらに、平成17年及び平成18年の海外旅行に係る旅費は、マンションのオーナーとして内装等の参考にするために必要で… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平180177
裁決年月日
平成19年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 所得税法第45条は、家事費は必要経費に算入できない旨規定しており、ここにいう家事費は、衣食住に関する支出をはじめ趣味娯楽のための費用等のように、人が社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされる個人の消費生活上の支出を意味し、いわば所得の処分という性質をもつものであって、収入(所得)を得るために必要な支出とみるこ… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成17年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、海外赴任から帰国した後に自宅の賃借人に対して明渡しを求めたがこれに応じてもらえなかったために自宅に居住することができず、やむなく本件借家を賃借して居住せざるを得なかったことをもって、本件支払家賃及び本件引越費用の支払と自宅の賃貸による不動産所得との間には強い因果関係があるから、本件支払家賃及び本件引越費用… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った本件事務パート代を不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件事務パート代には、家事費に相当するものが含まれているところ、請求人は、本件事務パート代に係る領収証を提示するのみで、不動産所得を生ずべき業務に従事した事実等を証する資料を提出しないことなどか… 続きを読む

同一裁決

支部名
札幌
裁決番号
平150019
裁決年月日
平成16年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 不動産賃貸業を営んでいる請求人は、住居地と賃貸物件地は遠隔であり、賃貸物件の管理のための交通手段として自動車の利用は当然であるとして、その減価償却費を不動産所得の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、賃貸物件の大部分を不動産管理会社に委託しており、同自動車について、事業との関連性及び必要性が客観的… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平130278
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自宅部分のうち居間等は、事業等に係る管理室として使用しているので、当該使用に係る費用は、事業等に係る必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、居間等については、事業等に係る所得を生ずべき業務の用に供されていることは認められるものの、これが主として当該業務の用に供… 続きを読む

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