裁決要旨 14家事関連費

裁決要旨 14家事関連費

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支部名
大阪
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和4年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入できないとして更正された接待交際費、消耗品費、旅費交通費などの各支出(本件各費用等)について、賃貸物件のリフォーム工事等に請求人が積極的に関与していた特殊事情や本件各費用等に係る個別の事情を考慮すれば、請求人の業務との関連性及び業務遂行上の必要性があることが分かるから、必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人において、本件各費用等が、請求人の事業に係る業務と直接関連し、かつ、業務の遂行上必要であったことを認めるに足りる的確な主張立証はない。さらに、本件各費用等には、家事費と認められるものが複数認められるところ、請求人において、これらの支出が家事費でないことをうかがわせる立証はされていないから、これらはいずれも家事費に該当するというべきであり、仮に、本件各費用等のうちに家事関連費に該当する支出があるとしても、請求人が作成した取引の記録である総勘定元帳からは、業務の遂行上直接必要な部分は明らかにされていないし、ほかに業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分できると認めるに足りる証拠もない。したがって、本件各費用等は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができない。(令4. 6. 8 大裁(所)令3-46)

支部名
東京
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和元年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の住居(本件住居)に係る経費、②請求人が所有する自動車(本件車両)に係る経費、③旅費交通費及び④接待交際費のそれぞれ一部(本件各経費)は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件各経費のうち上記①及び②については、家事関連費に該当するとしても、請求人が当審判所に提出した資料をもって、本件住居及び本件車両の主たる部分が請求人の業務(本件業務)の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分し、また、取引の記録等に基づいて、本件住居及び本件車両の具体的な使用方法や使用頻度などを裏付け、本件業務の遂行上必要であった部分を明らかにしたとは言い難い上、請求人が必要経費に該当するとする本件住居及び本件車両の使用割合の根拠も明らかでなく、上記③及び④については、請求人が当審判所に提出した書面をもって、請求人において、特別の経費の存在又は原処分庁が控除した金額以上に通常の経費を要したことを証明したとはいえないから、本件各経費は、いずれも請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額に該当しない。(令元. 7. 2 東裁(所)令元-8)

支部名
熊本
裁決番号
平300001
裁決年月日
平成30年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、図書研修費、接待交際費、福利厚生費(本件各費用)及び自宅建物に係る減価償却費の一部について、いずれも請求人の不動産貸付けに係る業務(本件業務)の遂行上必要な費用であるから、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件各費用のうち、①特定の各費用は請求人及びその親族の衣食住費等に関する費用であって本件業務との関連性は認められず、また、②その他の各費用については、本件業務と関係性があるとしても、当該費用は家事関連費になるにすぎず、取引の記録等に基づき本件業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分していたとは認められないことからすると、本件各費用は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 9.12 熊裁(所)平30-1)

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支部名
東京
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、裁判上の和解(本件和解)に伴い元夫に対して支払った和解金及び請求人が引き受けることとなった債務(本件和解金等)について、不動産賃貸業等を継続するために支払ったものであるとして、請求人の不動産所得の計算上、所得税法第49条《減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法》及び所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》の規定により「取得価額」となるべきものと解され、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入》第1項第1号に規定する家事費には該当しない旨主張する。しかしながら、本件和解の内容は、実質的に請求人と元夫の離婚に伴う財産分与を内容とするものであり、本件和解金等は、いずれも離婚に伴う財産分与という個人的な事情に基づくものであることから、所得税法第45条第1項第1号に規定する家事費に該当する。(平29. 9. 1 東裁(所・諸)平29-28)

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支部名
高松
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住宅に係る各費用及び自動車に係る各費用について、請求人の不動産所得を生ずべき業務(本件業務)の用に供されており、事業部分と家事部分が明確には区分できないが、納税者の判断で事業での使用部分を2分の1として申告しているものであり、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、家事関連費について不動産所得の金額の計算上必要経費と認められるためには、その費用が業務と何らかの関連があるというだけでは足りず、その主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要なものであり、かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかでなければならないというべきであるところ、請求人が主張する上記の各費用については、本件業務の遂行のために必要な部分の金額であることを客観的に明らかにする証拠はなく、請求人の本件業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができないものであるから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平26. 7. 1 高裁(所)平26-1)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、カーポートの工事代金(本件修繕費の額)の半額が、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件修繕費の額を家事関連費として必要経費に算入するには、不動産貸付業の遂行上直接必要なものであったことが明らかにされなければならないところ、請求人は、本件修繕費が、業務の遂行上直接必要なものであったことを明らかにしていないから、本件修繕費の額を必要経費に算入することはできない。(平26. 4.22 関裁(所)平25-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同族法人と取り交わした委託契約書記載の業務は、家事上の経費や家事関連費に関わる契約でなく、不動産所得に限定したものであり、申告書提出作業等も不動産所得に係る経理事務の一部であることから、不動産貸付業に係る必要経費であり、また、同契約書記載の業務は、実際に同族法人に費用が支払われており、金額の内訳がなくても、委託する業務の範囲内容が明確であり、業務全体の金額が明示されている限り、委託契約は有効であり、これらの業務の内容は、いずれも家事上の経費及び家事関連費ではないので、業務の遂行上直接必要な部分を明らかに区分する必要はない旨主張する。しかしながら、請求人の不動産青色申告のための各種資料の作成、税務署への申告書提出のための作業、租税公課の支払等の作業及び税務調査対応作業といってもさまざまな業務が考えられ、いずれも具体的な業務を特定することはできないことから、これら業務に対する委託料の主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができない。そして、各経理業務の業務ごとに金額が定められておらず、総勘定元帳によれば必要経費に該当する業務と該当しない業務の委託料が一括して支払われていることになり、必要経費に該当する業務に係る委託料と必要経費に該当しない業務に係る委託料を明らかに区分することができない。以上によれば、委託契約に基づく各支払は、いずれも各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平24. 8.14 名裁(所)平24-3)

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支部名
東京
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成23年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の住居を不動産貸付業務の事務所として常時使用し、その事務所スペースは概算で80%であるから、当該住宅関連費用(地代家賃及び水道光熱費等)の一部を不動産所得の必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、当審判所が、当該住宅の現況を実地に確認したところ、同住宅内に、請求人が事務所として使用していると主張するリビングその他の部分を含めて、事務所としての体裁を備えている場所は見当たらず、また、請求人は各賃貸物件に係る管理業務全般を管理業者に委託していたのであるから、請求人が当該住宅で行っていた業務は限定的なものにとどまり、それほど広いスペースを常時必要としたとは考えられない。他方、当該住宅内に、当該業務を行うための事務所として、明らかに区分して使用されている場所はない。そうすると、請求人において、当該住宅関連費用の一部が、当該不動産貸付業務の遂行上必要であり、かつ、その必要な部分を明らかに区分しているとはいえない。また、請求人は、青色申告者であるが、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしたともいえないから、当該住宅関連費用の一部を不動産所得の必要経費に算入することはできない。(平23.12. 8 東裁(所)平23-91)

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支部名
東京
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成23年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自宅建物の床面積のうち40%に相当する各部屋を不動産貸付業務等の事務所として使用し、また、自家用車を当該業務に使用し、その使用割合は50%であるから、これらの資産に係る各減価償却費の一部を必要経費に算入すべき旨主張する。しかしながら、請求人は、これらの資産の使用状況が当該業務の遂行上必要であることを裏付ける証拠を提出していない。加えて、自宅建物については、事務所として明確に他の部分と区別して使用されている部分があったことを裏付ける証拠が存在しないから、使用状況が上記面積割合のとおりであったとまでは認めることができないし、自家用車については、主張する使用割合は請求人の主観的な判断によるものであるから、それ自体合理的なものとはいえない。そうすると、請求人が主張するように、これらの資産の各減価償却費の一部が、当該業務の遂行上必要であり、その必要である部分を明らかに区分できる場合には当たらず、また、青色申告者である請求人が、取引の記録等に基づいて業務の遂行上直接必要であった部分を明らかにしたともいえないから、自宅建物及び自家用車に係る各減価償却費の一部を必要経費に算入することはできない。(平23.11.21 東裁(所)平23-80)

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支部名
東京
裁決番号
平210149
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、請求人が不動産所得の金額の計算上必要経費に算入した本件ゴルフ代の支出に関し、賃貸物件の補修の必要性や家主である請求人に対するクレーム等を把握し、これらに対応することで、賃貸物件を優良なテナントに長く貸し付けることができるよう、テナントの代表者等に対するゴルフ接待を行うとともに、種々の情報を得て不動産の購入を容易にし、また、購入資金の融資の点でも有利になるよう、かつての勤務先である銀行の後輩等に対するゴルフ接待を行っていた旨主張する。しかしながら、本件ゴルフ代についてみると、請求人が接待の相手方であると主張する者のうち、?請求人の主宰法人が所有する不動産のテナントについては、請求人の不動産所得に係る業務の遂行とは直接関係がなく、?請求人が所有する不動産のテナントの関係者についても、請求人が賃貸物件の補修の必要性や家主である請求人に対するクレーム等を把握するために、これらの者とゴルフをする必要があったとは認め難く、?かつての勤務先である銀行の後輩については、間接的に、請求人の不動産貸付業に有益な情報が得られる場合があるとしても、これらの者とゴルフをすることが、業務の遂行上直接必要であったとまではいい難く、さらに、?請求人はゴルフクラブの会員として、本件各年分を通じて、毎年相当の回数のプレーをしており、その大半を女子プロゴルファーと2人でプレーしている上、請求人が接待交際費に該当すると主張する上記各相手先とのゴルフについても、いずれも上記女子プロゴルファーを同伴させていることからすれば、本件ゴルフ代は、結局のところ、請求人の趣味・し好としてのゴルフプレーのために支出された家事上の経費であると評価せざるを得ず、家事費に該当するから、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないというべきである。(平22. 4.22 東裁(所・諸)平21-149)

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支部名
東京
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件自宅の2階洋室(以下「本件執務場所」という。)は、居室部分とは区分されており、事務用品、事務機器及び什器備品を備え、日常的に請求人の不動産貸付業に係る執務を行っていることから、本件執務場所に係る租税公課及び減価償却費相当額は、いずれも不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件執務場所は請求人の居室の一部であり、構造上、居宅部分と別個独立であるとは認められないこと、②請求人は監査法人に勤める給与所得者であり、貸付物件のうち、部屋数の多い物件については管理会社に賃貸借運営業務を依頼していたことから、請求人の不動産貸付業に係る業務に費やす時間的労力はそれほど高いものであったとは認められないこと、③本件執務場所に設置された本棚、パソコンについて、請求人は不動産貸付業以外の用途にも使用していたことを認めており、本件執務場所における、請求人の不動産貸付業関係の使用頻度が明らかではないこと、からすると、本件執務場所に係る経費の主たる部分が請求人の不動産貸付業の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができるとはいえないというべきである。したがって、本件執務場所に係る租税公課及び減価償却費相当額は、いずれも各年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費には算入できない。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)

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支部名
東京
裁決番号
平200170
裁決年月日
平成21年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件家屋において競売物件入札関係業務、事業資金の手当て、落札物件に対する対応等を行っており、本件家屋は不動産所得を生ずべき業務の用に供されていたから、本件家屋の家賃等は必要経費に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、必要経費該当性を合理的に推認させるに足りる程度の具体的な立証を容易に行うことが可能であるにもかかわらず、主張を裏付けるに足る証拠を提出しておらず、当審判所の調査によっても、不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要であったことを客観的に裏付けるに足りる証拠は存在しない。加えて、①請求人の所有する賃貸物件は、P社に業務委託されており、本件家屋を事務所として使用する必要性は乏しいこと、②請求人はa市内に勤務しており、昼間は会社に居なくともよく自由であったのであり、本件家屋を拠点として資料収集等を行う必要がないこと、③競売物件資料の検討は、自宅や協力会社のP社において可能であること、④請求人の行う入札保証金の振込みは自宅近隣の銀行で行っていることにかんがみれば、請求人が主張する程度の事業との関連性をもって、これを必要経費に該当すると解することはできない。仮に、業務の遂行上必要なものと認められるとしても、家事関連費については、業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費に限り必要経費に算入できるところ、本件家屋は間取りが明確に区分されていない上、請求人と請求人が代表者を務めるH社とで共同使用されているものの、両者の使用区分が客観的に判然としないこと、また、両者の賃料及び水道光熱費等の支払状況からも、請求人とH社との間で明確な基準に基づく区分があったとはいえない。(平21. 4.24 東裁(所・諸)平20-170)

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支部名
高松
裁決番号
平200016
裁決年月日
平成21年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の自宅及び自宅の倉庫は、事務所と兼用なので来客との対応や書類の作成及び保存に使用しており、また、請求人の所有する自動車及び軽自動車(二輪車)は、クレーム処理等の業務に関連して使用しており、さらに、平成17年及び平成18年の海外旅行に係る旅費は、マンションのオーナーとして内装等の参考にするために必要であることから、これらに係る費用等の一部は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、不動産所得の総収入金額を得るために直接要した費用の額及び不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額とされ、また、居住者が支出する家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には必要経費に算入できるとされており、また、家事上の経費に関連する経費で、その主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合におけるその部分に相当する経費以外の経費の額については、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入しないとされているところ、請求人からは、これらの費用等について、その主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要である旨の具体的説明及び請求人の不動産所得を生ずべき業務に要した部分を明らかに区分したとする証拠資料の提出もなく、不動産所得の総収入金額を得るために直接要した費用及びその年中における販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用であるとはいえず、その一部は家事上の経費及びこれに関連する経費であると認められることから、これらの費用等を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。さらに、請求人は、賃貸物件の取壊し等に備えて積み立てている積立金は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額については、前述のとおりであり、青色申告以外の申告において賃貸物件の取壊し等に備え積み立てた場合の当該積み立てた金額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入する旨の法令上の規定はなく、また、仮に当該積立金が存在したとしても、これは、請求人の不動産所得を得るために直接要した費用及び不動産所得を生ずべき業務について生じた費用とはいえないことから、請求人が必要経費として計上した修繕取壊積立金は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。次に、請求人は、雑費として計上したガソリン代、水道光熱費、交際費、新聞代等の諸経費は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、請求人は、当該雑費について各年分の収支内訳書(不動産所得用)の雑費欄に、平成16年分は500,000円、平成17年分は750,000円、平成18年分は500,000円と万円単位で計上し、これらの内容についてガソリン代、水道光熱費、交際費、新聞代などである旨主張するのみで、その支出が不動産所得を生ずべき業務について生じた費用である旨の具体的説明や、その支出を証明する領収書等、さらには、その支出を日々記帳した帳簿等の提出がなく、当審判所において当該支出が請求人の不動産所得を生ずべき業務について生じた費用か否か、また、その支出の事実すら確認することができない。また、請求人は、マンションのオーナーとして、地域社会とかかわりを持ち、賃貸相場や入居希望者の信用状況等の情報交換のためにも寄付は必要であるから、本件寄付金は、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できる旨主張する。しかしながら、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額については、前述のとおりであり、本件寄付金は、その趣旨及び目的が、請求人個人の社会貢献的意味合いを持つ個人の消費生活上の費用であり、家事上の経費と認められ、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平21. 4.21 高裁(所・諸)平20-16)

支部名
東京
裁決番号
平180177
裁決年月日
平成19年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

所得税法第45条は、家事費は必要経費に算入できない旨規定しており、ここにいう家事費は、衣食住に関する支出をはじめ趣味娯楽のための費用等のように、人が社会的、精神的、文化的生活を営む上で必要とされる個人の消費生活上の支出を意味し、いわば所得の処分という性質をもつものであって、収入(所得)を得るために必要な支出とみることはできないことを理由とするものと解される。 一方、必要経費は、所得税法第37条において不動産所得等の収入を得るため直接必要な費用及び当該所得を生ずべき業務について生じた費用とする旨規定されており、ここにいう必要経費は、収入(所得)を得るために直接間接に必要とされる費用を広く含むもので、当該業務(所得稼得行為)と何らかの関連性のある支出を意味するものと解される。 したがって、個人の支出した個々の経費について、家事費又は必要経費のいずれに該当するかの区分は、当該業務との関連性(必要経費性)の観点のみからではなく、所得の処分にすぎないと評価することができるか否か(家事費性)の観点も加え、その両面からの検討により総合的に勘案して判断する必要がある。所得税法上、所得金額の計算上「必要経費」を控除する規定があるにもかかわらず、さらに「家事費」を必要経費に算入しない旨を定めているのは、このような検討による判断を予定しているものと解される。 請求人は、グライダーの貸付けに係る支出は不動産所得の金額の計算上必要経費に当たると主張するが、本件グライダーについては、平成14年分及び15年分については、貸付けによる収入金額を生ずる飛行実績がなく、収入金額は零円であるから、本件グライダーに係る支出は家事費であって、必要経費に当たらない。平成16年分については、貸付けに供された飛行時間があるから、本件グライダーに係る支出のうちこれに相応する金額は必要経費となる。(平19. 2.20 東裁(所)平18-177)

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支部名
東京
裁決番号
平170072
裁決年月日
平成17年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、海外赴任から帰国した後に自宅の賃借人に対して明渡しを求めたがこれに応じてもらえなかったために自宅に居住することができず、やむなく本件借家を賃借して居住せざるを得なかったことをもって、本件支払家賃及び本件引越費用の支払と自宅の賃貸による不動産所得との間には強い因果関係があるから、本件支払家賃及び本件引越費用は必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、家事費は必要経費に含まれないと明記しているのであって、家事費に該当する本件支払家賃が必要経費に含まれないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.11.28東裁(所)平17-72)

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支部名
福岡
裁決番号
平150016
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が支払った本件事務パート代を不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件事務パート代には、家事費に相当するものが含まれているところ、請求人は、本件事務パート代に係る領収証を提示するのみで、不動産所得を生ずべき業務に従事した事実等を証する資料を提出しないことなどから、本件事務パート代の主たる部分が不動産所得を生ずべき業務の遂行上必要であるかどうかの確認ができず、かつ、不動産所得を生ずべき業務の遂行上、必要である部分を明らかに区分することもできないため、本件事務パート代については、所得税法第45条の規定により、必要経費と認めることはできない。(平16.3.23福裁(所)平15-16)

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支部名
札幌
裁決番号
平150019
裁決年月日
平成16年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 不動産賃貸業を営んでいる請求人は、住居地と賃貸物件地は遠隔であり、賃貸物件の管理のための交通手段として自動車の利用は当然であるとして、その減価償却費を不動産所得の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、賃貸物件の大部分を不動産管理会社に委託しており、同自動車について、事業との関連性及び必要性が客観的に明らかではなく、更に、その必要な部分の額も明らかではないことから、その減価償却費を不動産所得の必要経費に算入することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.18札裁(所)平15-19)

支部名
東京
裁決番号
平130278
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804140
争点
8不動産所得/4必要経費/14家事関連費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自宅部分のうち居間等は、事業等に係る管理室として使用しているので、当該使用に係る費用は、事業等に係る必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、居間等については、事業等に係る所得を生ずべき業務の用に供されていることは認められるものの、これが主として当該業務の用に供されているとまでは認められず、むしろ主として生活の用に供されていると認めるのが相当であるから、自宅部分の事業等使用に伴う費用は、いずれも必要経費に算入することができない。(平14. 6.25東裁(所)平13-278)

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