税務法規集

200804150所得税法8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与

掲載要旨数
15件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
高松
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成28年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者(本件配偶者)が他の職業に従事することなく請求人の営む不動産賃貸業(本件不動産賃貸業)に係る各種業務に従事していたことから、本件配偶者は、本件不動産賃貸業に専ら従事していたと認められ、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、本件不動産賃貸業に係る主要な管理業務は請求人から委託を受け… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の夫、長女、次女及び三女(請求人の夫ら)は、駐車場除雪業務等(本件各業務)に専ら従事していたから、請求人の不動産所得に係る青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の夫らの本件各業務の従事状況を記録しておらず、また、請求人の夫らも、本件各業務の従事状況を記録した日報等を作成し… 続きを読む

同一裁決

支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の妻は賃貸物件の見回りや清掃を行うほか不動産所得に係るノートの作成をはじめとして不動産賃貸業に関わる一切の業務に従事しており、請求人の三男は、入居者の退去時の清掃、駐車場の維持管理、賃貸収入の入金確認、必要経費の支払及びインターネットを利用した情報収集と、請求人の不動産賃貸に係る事業に専ら従事してい… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成23年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、自己が営む不動産貸付業務及び植木の剪定や留守宅の管理等の業務は、いずれも事業に該当するから、請求人の妻に対する青色事業専従者給与を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、不動産貸付業務は、貸付先が業務開始当初から1件のみであり、日常的に賃借人の募集を行う必要がない上、賃料の入金は銀行預金口座に… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平220173
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、妻が、貸付不動産の賃借人、修繕業者等との連絡及び不動産物件取得を目的とする調査等に従事しており、請求人の不動産所得を生ずべき事業に専ら従事しているので、同人に対する給与は、不動産所得の金額の計算上控除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、貸付不動産の管理のほとんどを不動産業者に委託しているこ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220101
裁決年月日
平成22年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人の事業専従者(妻)の不動産貸付けに係る従事内容である資金繰りの調整とは、主として生活費のやりくりであること、また、賃料交渉は平成21年7月ころ1回あったのみであること、賃貸物件に係る保険の交渉は年1回であること、花壇の草取り等の通常管理は、本来賃借人が行うものであることなど、不動産貸付けに係る妻の従事の程度は… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平220057
裁決年月日
平成22年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、所得税青色決算書(一般用)の専従者給与欄に、妻に対する専従者給与の金額を記載をしたのは記載ミスであり、妻は、不動産所得に係る事業専従者である旨主張する。青色事業専従者に対する給与を経費とするためには、青色事業専従者給与に関する届出書に、青色事業専従者の職務の内容及び給与の金額を記載して届け出るとともに、従… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200135
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、各年分の確定申告において、請求人の妹に対して支払った給与を、不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与であるとして必要経費に算入していたが、原処分庁が、妹は青色事業専従者に該当しないとして当該給与は必要経費に算入できないとして更正処分を行ったところ、請求人は、本件審査請求において、請求人と妹は生計が別で… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成20年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、病弱かつ障害者で不動産賃貸業の管理業務に直接携わることのできない請求人に代わり、妻が、賃貸不動産の管理業務に従事し、不動産賃貸業上の重要事項の指示、決定も行ってきた。また、管理会社に賃貸不動産の管理業務を委託しているが、管理会社の業務範囲は限られており、妻は不足する管理業務を補っているのである。つまり、妻… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、同人が営む不動産貸付けは、山林を宅地に開発して賃貸用店舗を建設し、生活費の源泉を確保するものであるから、不動産所得を生ずべき事業に該当する旨主張する。 しかしながら、①本件貸付物件の賃貸料収入は全て振込みのため集金業務はないこと、②賃貸物件の維持管理費用は賃借人が負担することとなっていること、③請求人及び… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平160013
裁決年月日
平成16年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集 №68・59ページ

要旨

○ 請求人は、本件不動産の貸付けによる収入が年間700万円以上あること、また、9年間事業規模として申告してきたことなどを理由に事業に当たる旨主張するが、①同族会社1社への専属的な貸付けで、事務所は利用しやすいように賃借人が改修しており、構造的にみて本件貸付物件には汎用性がないなど請求人における事業遂行上その企画性は乏し… 続きを読む

同一裁決

支部名
福岡
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、青色事業専従者である妻に給料として支払った金額を不動産所得の金額の計算上必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税法第57条第2項に規定する書類を提出していないので、本件給料は青色事業専従者に対する給与に該当しない。したがって、当該金額は、所得税法第56条の規定により、各年分… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平140160
裁決年月日
平成15年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の妻は、専ら請求人の営む不動産所得を生ずべき事業に従事しているから、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、当該不動産所得を生ずべき賃貸物件については、不動産管理会社等にその管理のほとんどを委託していることから、請求人の妻が当該事業への従事に要した事務量は僅かなものであると認められ、請求人… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平110018
裁決年月日
平成11年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件貸付けは「事業」に該当するから青色事業専従者給与の額は必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件貸付けは社会通念上「事業」と認められるが、本件の青色事業専従者は、本件貸付けにつき請求人が行うべき業務を肩代わりしているとはいうものの、当該事業に専ら従事しているとは認められないので、その給与… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成8年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集No52・41ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物に係る賃貸収入は1,500万円以上あり、本件建物の二階部分を貸し付ければ3,000万円以上の収入を得られる可能性があることなどを理由として、本件建物の貸付けは事業的規模であるから青色事業専従者給与の必要経費算入は認められるべきである旨主張するが、(1)貸付不動産は、本件建物のみで、その貸付先は1社… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12