裁決要旨 15青色事業専従者給与

裁決要旨 15青色事業専従者給与

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成28年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者(本件配偶者)が他の職業に従事することなく請求人の営む不動産賃貸業(本件不動産賃貸業)に係る各種業務に従事していたことから、本件配偶者は、本件不動産賃貸業に専ら従事していたと認められ、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、本件不動産賃貸業に係る主要な管理業務は請求人から委託を受けた不動産管理会社が実施していた上、本件配偶者が実際に従事していた内容は、現金預金の管理、経費の支払、領収書の整理、現金出納帳の記帳等であり、いずれも簡易な事務又は判断にすぎず、1回当たりに要した時間も短時間であり、これらを併せたとしても月に数回しかも数時間のみ従事していたものと認められることからすると、本件配偶者は、本件不動産賃貸業に臨時的、一時的に従事していたにすぎず、本件配偶者が従事した全ての業務を併せたとしても、本件配偶者は本件不動産賃貸業に専ら従事したとはいえないから、青色事業専従者に該当しない。(平28. 1.21 高裁(所)平27-5)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
平250014
裁決年月日
平成26年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の夫、長女、次女及び三女(請求人の夫ら)は、駐車場除雪業務等(本件各業務)に専ら従事していたから、請求人の不動産所得に係る青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の夫らの本件各業務の従事状況を記録しておらず、また、請求人の夫らも、本件各業務の従事状況を記録した日報等を作成していなかった。さらに、関係者の申述からも、請求人の夫らが本件各業務に従事していたと認めることはできず、当審判所の調査の結果によっても、ほかに請求人の夫らが本件各業務に専ら従事していたことを認めるに足る証拠はないから、請求人の夫らは、請求人の不動産貸付業に専ら従事していた者であると認めることはできず、いずれも青色事業専従者に該当しない。(平26. 4.22 関裁(所)平25-39)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平230068
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻は賃貸物件の見回りや清掃を行うほか不動産所得に係るノートの作成をはじめとして不動産賃貸業に関わる一切の業務に従事しており、請求人の三男は、入居者の退去時の清掃、駐車場の維持管理、賃貸収入の入金確認、必要経費の支払及びインターネットを利用した情報収集と、請求人の不動産賃貸に係る事業に専ら従事している旨主張する。しかしながら、各物件の賃貸料は、請求人又は請求人の妻の預金口座に振込入金されており、請求人が持分の全てを有するC物件及びD物件に係る業務といっても、いずれも共用部分の清掃業務は管理組合を通じて専門の業者に委託されていたのであるから、不動産所得に係るノートの記載を除けばそれほど多くはなく、その他の物件についても、その貸付けの形態からすると請求人の不動産所得に関連する業務が日常的に頻繁に発生しているものとは到底考えられない。なお、請求人の妻が行う請求人の不動産賃貸業に関する業務は、社会通念上、夫婦の相互扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環として行われている行為にすぎないというべきであり、また、請求人の三男の請求人の不動産賃貸に係る事業への従事状況を明らかにする資料は、原処分関係資料の中にはなく、当審判所に対しても提出されておらず、他に、請求人の三男が請求人の不動産賃貸に係る事業に専ら従事していたことをうかがわせる証拠は認められない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平23.12.22 名裁(所・諸)平23-68)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平230080
裁決年月日
平成23年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が営む不動産貸付業務及び植木の剪定や留守宅の管理等の業務は、いずれも事業に該当するから、請求人の妻に対する青色事業専従者給与を必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、不動産貸付業務は、貸付先が業務開始当初から1件のみであり、日常的に賃借人の募集を行う必要がない上、賃料の入金は銀行預金口座に振込みのため集金業務を行う必要がなく、賃貸物件の清掃等日常の管理はマンションの管理組合が委託した業者等が行っていたことなどからすると、請求人が当該貸付業務に費やした精神的・肉体的労力は少なく、自己の危険と計算における事業遂行性に乏しいものであったといえる。また、植木剪定等業務は、収入を得られたのは3年間のうち1年のみ55千円であったことからすると、営利性、継続性を肯定できない上、そもそも請求人の生活は給与所得及び不動産貸付業務に係る不動産所得に支えられていたことが明らかである。以上のことから、請求人が行っていた不動産貸付業務及び植木剪定等業務は、社会通念上事業というに値する規模・態様でなされたとは認められず、不動産所得を生ずべき事業及び事業所得を生ずべき事業に該当しないから、妻に対する青色事業専従者給与を必要経費に算入することはできない。(平23.11.21 東裁(所)平23-80)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220173
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、妻が、貸付不動産の賃借人、修繕業者等との連絡及び不動産物件取得を目的とする調査等に従事しており、請求人の不動産所得を生ずべき事業に専ら従事しているので、同人に対する給与は、不動産所得の金額の計算上控除されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が、貸付不動産の管理のほとんどを不動産業者に委託していることからすれば、請求人の不動産所得に関連する電話や郵便物の発送及び受渡しが日常的に頻繁に発生しているものとは到底考えられず、妻が行う電話の取次ぎや郵便物の発送及び受渡しは、社会通念上、夫婦の相互扶助の範囲内の行為あるいは日常生活の一環として行われている行為にすぎないというべきである。また、請求人は、妻が、インターネットを通じて、毎日数時間かけて新しい物件情報の入手作業をしていると当審判所に対して説明するにとどまり、この点を含め妻が請求人の不動産所得を生ずべき事業に専ら従事していることを、合理的に裏付ける証拠の提出はないから、請求人の妻は、不動産所得を生ずべき事業に専ら従事する者には当たらない。(平23. 3.25 東裁(所)平22-173)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220101
裁決年月日
平成22年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の事業専従者(妻)の不動産貸付けに係る従事内容である資金繰りの調整とは、主として生活費のやりくりであること、また、賃料交渉は平成21年7月ころ1回あったのみであること、賃貸物件に係る保険の交渉は年1回であること、花壇の草取り等の通常管理は、本来賃借人が行うものであることなど、不動産貸付けに係る妻の従事の程度は僅少であり、所得税法施行令第165条《親族が事業に専ら従事するかどうかの判定》第1項の規定に照らすと、専ら従事していたものとはいえないから、妻は事業専従者及び青色事業専従者に該当しない。(平22.11. 8 東裁(所)平22-101)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220057
裁決年月日
平成22年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税青色決算書(一般用)の専従者給与欄に、妻に対する専従者給与の金額を記載をしたのは記載ミスであり、妻は、不動産所得に係る事業専従者である旨主張する。青色事業専従者に対する給与を経費とするためには、青色事業専従者給与に関する届出書に、青色事業専従者の職務の内容及び給与の金額を記載して届け出るとともに、従事していた事業の必要経費として算入する事が求められているところ、同制度の趣旨は、納税者が家族専従者に対して支払った給与を、一定額を限度として必要経費に算入することを認めるものであり、納税者に対する減税の効果をもたらすものであること等に照らすと、その適用は厳格にすべきであり、記載ミスであるとの理由により瑕疵が治癒されるものではない。請求人は、異議調査担当者に対して「給与受取台帳」と題する書面を提示したのみで、青色申告に係る帳簿書類を提示せず、妻が不動産所得を生ずべき事業に従事した労務の性質及びその提供の程度等について具体的な説明もしていないばかりか、当審判所に対しても、妻の業務内容について事実確認を行うための資料を提出しておらず、このような証拠関係の下では、請求人の不動産所得を生ずべき事業に専ら従事していたとは認められない。(平22. 9. 6 東裁(所)平22-57)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200135
裁決年月日
平成21年2月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の確定申告において、請求人の妹に対して支払った給与を、不動産所得の金額の計算上、青色事業専従者給与であるとして必要経費に算入していたが、原処分庁が、妹は青色事業専従者に該当しないとして当該給与は必要経費に算入できないとして更正処分を行ったところ、請求人は、本件審査請求において、請求人と妹は生計が別であり、妹は請求人の指揮監督の下、使用人として請求人の不動産貸付業に従事していたのであるから、当該給与は、所得税法第37条に規定する販売費、一般管理費その他不動産所得を生ずべき業務について生じた費用の額に該当するとして、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、請求人は妹と別居していることは明らかであるが、妹は請求人の不動産貸付業に従事していたとは認められないことから、当該給与は、労務の対価として支払われたものではなく、親族関係に基づく生活費として支払われたものと認めるのが相当である。また、妹には請求人から支払われた給与以外に所得がないことからすると、請求人は妹の生活費の全部を賄っていることになるから、請求人と妹は生計を一にしていると認められる。したがって、請求人は自己と生計を一にする妹に対して支払った金員を、使用人に対する給与であるとして、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできないし、また、妹は、所得税法第57条第1項に規定する、居住者の営む事業に専ら従事する者に該当しないことは明らかであるから、請求人は、当該金員を青色事業専従者給与として必要経費に算入することもできない。(平21. 2.26 東裁(所)平20-135)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成20年8月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、病弱かつ障害者で不動産賃貸業の管理業務に直接携わることのできない請求人に代わり、妻が、賃貸不動産の管理業務に従事し、不動産賃貸業上の重要事項の指示、決定も行ってきた。また、管理会社に賃貸不動産の管理業務を委託しているが、管理会社の業務範囲は限られており、妻は不足する管理業務を補っているのである。つまり、妻の行う管理業務の量及び質から事業専従の度合いは著しく高く、妻へ支払った青色事業専従者給与の額は、必要経費に算入されるべきであると主張する。しかしながら、管理会社に委託契約した管理業務は広範囲に定められているところ、請求人が主張する妻の行った業務の多くは管理会社の行う業務であり、妻が業務に従事したことを認めるに足りる具体的な証拠もなく、管理会社の行った業務に対する承認や修繕箇所の確認などの業務に従事したことは伺えるが、それらのために要した延べ従事日数は僅かなものであったと認めるのが相当であるから、妻が請求人の不動産賃貸業に専ら従事したとは認められず、青色事業専従者に該当しないことは明らかである。よって、請求人から妻に支払われた青色事業専従者給与を必要経費として認めることはできない。(平20. 8. 7 東裁(所)平20-30)

支部名
広島
裁決番号
平190016
裁決年月日
平成19年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が営む不動産貸付けは、山林を宅地に開発して賃貸用店舗を建設し、生活費の源泉を確保するものであるから、不動産所得を生ずべき事業に該当する旨主張する。 しかしながら、①本件貸付物件の賃貸料収入は全て振込みのため集金業務はないこと、②賃貸物件の維持管理費用は賃借人が負担することとなっていること、③請求人及び夫の不動産貸付に係る役務の提供の程度は相当低いこと、④本件貸付物件の維持管理を他の者に依頼していないことなどから、本件不動産貸付けに係る請求人の精神的・肉体的労力は僅少であるといえる、また、貸店舗は、賃借人が利用することを前提として賃借人の要望する設計に沿って建築されたものであり、貸店舗以外の貸付物件は単なる土地の貸付けであることからすれば、本件不動産貸付けに係る請求人の企画性は薄く、自己の計算における事業遂行性に乏しいと認められることから、請求人が営む不動産貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度のものとは認められない。 また、請求人は、個人事業税の納税義務者であり、かつ消費税の課税事業者でもあるから、法的安定性の要請からすれば、税法上の概念の統一的理解が図られるべきであり、本件貸付は所得税法上の事業にも該当する旨主張する。 しかしながら、各税法の趣旨、目的は異なるものであり、事業の解釈についても、それぞれの法令の趣旨、目的に沿ってその意義を解釈すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平19.12.12 広裁(所)平19-16)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平160013
裁決年月日
平成16年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集 №68・59ページ

要旨

○ 請求人は、本件不動産の貸付けによる収入が年間700万円以上あること、また、9年間事業規模として申告してきたことなどを理由に事業に当たる旨主張するが、①同族会社1社への専属的な貸付けで、事務所は利用しやすいように賃借人が改修しており、構造的にみて本件貸付物件には汎用性がないなど請求人における事業遂行上その企画性は乏しく、危険負担も少ないと認められること、②本件貸付けに係る維持管理業務の程度は、実質的には相当低いと認められることなどの諸点を総合勘案すれば、本件貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度のものとは認められない。また、9年間事業規模として申告し、原処分庁がこれに対して是正しなかったとしても、これをもって事業性が認められるものでもないことから、原処分は相当である。(平16.9.27大裁(所)平16-13)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
福岡
裁決番号
平140024
裁決年月日
平成15年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色事業専従者である妻に給料として支払った金額を不動産所得の金額の計算上必要経費として認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税法第57条第2項に規定する書類を提出していないので、本件給料は青色事業専従者に対する給与に該当しない。したがって、当該金額は、所得税法第56条の規定により、各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平15.04.07.福裁(所)平14-24)

支部名
東京
裁決番号
平140160
裁決年月日
平成15年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の妻は、専ら請求人の営む不動産所得を生ずべき事業に従事しているから、青色事業専従者に該当する旨主張する。しかしながら、当該不動産所得を生ずべき賃貸物件については、不動産管理会社等にその管理のほとんどを委託していることから、請求人の妻が当該事業への従事に要した事務量は僅かなものであると認められ、請求人の妻が専ら当該不動産所得を生ずべき事業に従事していたとは認められず、したがって、請求人の妻は青色事業専従者には該当しない。(平15.02.06.東裁(所)平14-160)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平110018
裁決年月日
平成11年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付けは「事業」に該当するから青色事業専従者給与の額は必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件貸付けは社会通念上「事業」と認められるが、本件の青色事業専従者は、本件貸付けにつき請求人が行うべき業務を肩代わりしているとはいうものの、当該事業に専ら従事しているとは認められないので、その給与の額は必要経費として認められない。(平11.10.15名裁(所)平11-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成8年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200804150
争点
8不動産所得/4必要経費/15青色事業専従者給与
事例集登載頁
裁決事例集No52・41ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物に係る賃貸収入は1,500万円以上あり、本件建物の二階部分を貸し付ければ3,000万円以上の収入を得られる可能性があることなどを理由として、本件建物の貸付けは事業的規模であるから青色事業専従者給与の必要経費算入は認められるべきである旨主張するが、(1)貸付不動産は、本件建物のみで、その貸付先は1社のみであること、(2)請求人等の役務の提供は極めてきん少であると認められること、(3)本件建物の修理等は専ら賃借人が行っていること等を総合勘案して判断すると、本件建物に係る賃貸収入が1,500万円以上あったとしても、本件建物の貸付けは、社会通念上事業と称するに至る程度のものとは認められないとみるのが相当であり、青色事業専従者給与の必要経費算入は認められない。(平 8. 7.31東裁(所)平 8-26) 裁決事例集No52・41ページ

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。